グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し
(2007年11月 パブリックコメント)
パブリックコメント募集は終了しました。

グリーン購入法 改正関連の動き
■グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(2008/12) 
新しい基準(案)パブコメ募集中!
■古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会とりまとめ(案)に対する意見の募集(2008/5)
■環境省特定調達品目検討会(古紙偽装問題第5回)開催「古紙偽装問題に関わる特定調達品目検討会とりまとめ(案)
■環境省特定調達品目検討会作業分科会 メーカ、古紙回収業者、民間団体ヒヤリング(3/21、4/15)
環境省特定調達品目検討会(古紙偽装問題第1回)開催(1/29) 以後、2回〜4回開催(2/13、2/27、3/28)
■環境省 パブコメに対する回答を掲載 2008/2/6
■紙類の基準見直しは「凍結」=グリーン購入方針で−政府 2008/2/5
■古紙ネットの要請で、リサイクルシステム議員懇談会が開催される 2008/1/31
■環境大臣へ「グリーン購入法・基準の見直し案の撤回」を求める共同アピールを5団体でおこなう 2008/1/23
■はがき以外のコピー用紙、印刷用紙類など〜紙類全般に渡っての製紙業界全体での偽装が発覚
■その後、再生紙はがき生産の5社すべてが古紙配合偽装発覚
■環境省、古紙ネット事務所に「グリーン購入法見直し」についての説明に来る!2008/1/9
 紙類へのパブコメは59通、 そのうち配合率引下げ案に反対する意見は39通
■TBSのスクープで日本製紙の再生紙はがき偽装発覚  2008/1/8
■改正案パブコメ意見募集は終了 2007/12/21
古紙ネット、改正案への意見書提出−環境省にて記者会見−2007/12/18
■エコプロダクツ2007にて、グリーン購入法改正の問題点をアピール2007/12/13〜12/15
■古紙の配合率、一律30%削減となる改正案へ意見を出そう!! パブコメへの意見提出(例)はこちらへ  2007/11/22
■環境省グリーン購入法改正のパブコメ始まる  改正案の詳細(紙類)〜 2007/11/22




グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)とは〜
 国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り,持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。 詳しくは〜グリーン購入法のHPへ

環境省HPより 平成19年11月22日
グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)に対する意見の募集について
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)をとりまとめましたので、これについて、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。

意見募集の期間 平成19年11月22日(木)〜平成19年12月21日(金)13:00必着(郵送の場合を含む)
環境省HP  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9074



●特定調達品目及び判断の基準等(案) (変更箇所抜粋)
「黒字」の部分は現状の基準、「赤字」の部分は今回改正案の加筆部分、「青字」は削除部分
2.紙 類
(1) 品目及び判断の基準等

  【情報用紙】

コピー用紙

 

 

 

 

 

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。
A塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。

【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

インクジェットカラープリンター用塗工紙


 

 

 

 

【判断の基準】 @古紙パルプ配合率70%以上であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち全体の30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。

【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考)

 

 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。
  ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18 年4 月1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

備考)

 

 

 

 

 

1「環境に配慮された原料」とは、次の要件が満たされた原料をいう。
ア.原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
イ.森林の有する多面的機能を維持し、森林の面積を減少させないよう森林資源を循環的・持続的に利用する観点から、適切に管理された森林から生産された原料(森林認証を受けた森林から生産された木材、植林から生産された木材等)であること。ただし、適正な土地利用用途変更等に伴い排出された木材から生産された原料については、当該土地利用用途変更面積に相当する面積の植林を実施することをもって、「環境に配慮された原料」とみなすこととする。

2 紙の原料となる原木についての合法性、環境に配慮された原料であること、及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。
  ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18 年4 月1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

  【印刷用紙】

印刷用紙
(カラー用紙を除く)





 

 

 

 

 

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち全体の30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。
C塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。 D再生利用しにくい加工が施されていないこと。

【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

印刷用紙
(カラー用紙)






 

 

 

 

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率70%以上であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち全体の30%を上限として、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。
C再生利用しにくい加工が施されていないこと。

【配慮事項】
@製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Aバージンパルプ(間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。)が原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考)


 

 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。 ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18 年4 月1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

備考)

 

 

 

 

 

1 「環境に配慮された原料」とは、次の要件が満たされた原料をいう。
ア.原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
イ.森林の有する多面的機能を維持し、森林の面積を減少させないよう森林資源を循環的・持続的に利用する観点から、適切に管理された森林から生産された原料(森林認証を受けた森林から生産された木材、植林から生産された木材等)であること。ただし、適正な土地利用用途変更等に伴い排出された木材から生産された原料については、当該土地利用用途変更面積に相当する面積の植林を実施することをもって、「環境に配慮された原料」とみなすこととする。

2 紙の原料となる原木についての合法性、環境に配慮された原料であること、及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。
  ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18 年4 月1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

(2) 目標の立て方 各品目の当該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合とする。

以上





環境省 パブコメに対する回答を掲載 (2008/2/6)
詳細は http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=10816&hou_id=9313

平成19年度特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)に対する意見
(環境省HPより 紙類に関する部分のみ抜粋 )

1.品目及び基準(案)についての意見
 
主な意見の概要
考え方
件数
@紙類(コピー用紙 )

・現行の古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%以下であることを存続させるべき。

・今回の改定案の上限30%の置き換え部分において、「または、環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」の部分を削除すべき。

・現状の古紙パルプ配合率を維持しつつ、将来的に持続可能な森林経営につなが る概念として、新たに「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」に ついて、一定の割合で置き換えを認めたものであり、原文のとおりとします。 なお、今回の改定は持続可能な森林経営の概念を推し進めるための緊急的な措 置であり、古紙の利用については、従来通り継続して推進していくべきものと 考えており、日本製紙連合会が2010年までに自主目標としている、古紙利用率 62%が着実に実施されていくことを前提としております。従って、古紙の利用 が総体として減少した場合には、古紙パルプ配合率の見直しを実施する等の対 応を図ることとします。
39
・今回の改定案のように、『原則を100%として上限30%について置き換え可能』とする記載ではなく、『@古紙配合率70%以上 A残りのバージンパルプ部分については間伐材・端材等再生資源または環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ』とする記載の方が適当ではないか。 ・現状の古紙パルプ配合率を維持しつつ、将来的に持続可能な森林経営につながる概念として、新たに「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」という基準を組み込み、一定量につき置き換えを認めたものであり、原文のとおりとします。
2
・これまでと異なる考え方を導入することの意味を明確にするため、前文として「再生利用循環をさらに高めていくことが求められる一方で、紙は再生循環の中でもバージンパルプを追加して消費していく特性を鑑み改定を行う」と明記すべき。 ・今後適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。
1
・古紙の水平循環を促進し、脱墨等にかかるエネルギーを抑制するため、用途(業務)に支障がない限り、白色度を60%程度以下とし、一定の黒点等も許容する、とすべき。 ・古紙の利用については従来通り継続して推進していくべきものと考えており、今後適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。
1
A紙類(インクジェットカラープリンタ用塗工紙、印刷用紙) ・現行の古紙パルプ配合率70%以上を存続させるべき。
・現行の基準を維持した上で、上限30%のバージンパルプ部分について、「環境に配慮された原料」の定義をすべき。
・現状の古紙パルプ配合率を維持しつつ、将来的に持続可能な森林経営につながる概念として、新たに「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」について、一定の割合で置き換えを認めたものであり、原文のとおりとします。 ・古紙の利用については従来通り継続して推進していくべきものと考えており、原文のとおりとします。
34

5
・「環境に配慮されたバージンパルプ」は古紙と同列に扱われるべきであり、特に印字の品質確保のため古紙の最低配合率は規定すべきでないことから、「古紙パルプ、間伐材・端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプの合計が、全体の配合率の70%以上であること。」とすべき。
2
B紙類(紙類共通)
【判断の基準】 ・白色度について
■環境性能かどうか不明なため、白色度にかかる基準を削除、もしくは配慮事項に格下げすべき。
■白色度の基準の「程度」を取り、「75%以下」など基準を明確にすべき。
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。なお、エコマークの認定基準の解説においては「程度」を±3%とされています。
1

1
・FSCなどの信頼できる森林認証制度によって認証されたものについては、再生紙を利用した製品と同列の扱いとして、(古紙の最低配合率は規定せず)基準を満たすものとするべき。
・森林認証100%の紙を判断の基準に入れるべき。
・現時点においては、持続可能な森林経営に関する国際的な基準、考え方について合意が十分に得られていないことから、今後、国際的な合意形成が得られた時点において、必要な事項について検討を行いたいと考えております。
2
・バージンパルプ部分に使用される材について
■さとうきびかす・いねわら・葦等の再生資源も追加すべき。
■間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプのみに限定すべき。
■間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプについては削除すべき。
・非木材系の再生資源については、現段階においては、環境負荷低減効果、及び、当該資源が再生利用の際に多量に混入する場合におけるリサイクル性の検証が十分なされていないことから、今後適宜検討を行いたいと考えております。
・間伐材、林地残材、小径木については未利用資源の有効利用の観点から第一に推進する必要があると考えております。それ以外の場合について、合法性の確認された木材の利用促進を図ることとしています。
1

2

1
・間伐材や端材等の配合率に上限を設けているが数値の根拠は何か。その理由を示してほしい。 ・配合率については、古紙の有効利用の観点から古紙パルプ配合率をできるだけ高く設定すべきと考えております。また、今回の基準の見直しにあたっては、温室効果ガスの吸収源として森林の保全等を勘案し、本基準といたしました。なお、紙の基準に係る今回の改定については、別紙資料にて改定に至る根拠等について詳細を公表しております。
1
・「持続可能な森林経営」について定義し、配慮事項でなく判断の基準とすべき。 ・現時点においては、持続可能な森林経営に関する国際的な基準、考え方について十分に合意が得られていないことから、今後、国際的な合意形成が得られた時点において、必要な事項について検討を行いたいと考えております。
5
【備考】














・備考1イについて
■ 「適正な土地利用用途変更等」とあるが、何を持って適正とするのか。
■「環境に配慮した植林」の定義が定められていないため、「適正な土地 利用用途変更〜みなすこととする」の一文を削除すべき。
■ 植林目的を含め、天然一次林、成熟した天然二次林の他用途への転換 は一般的に適正ではない。森林面積の減少は防いだとしても、生物多様性 に優れた森林が単一樹種の植林に置き換わることは許容できない。
■ 「当該土地利用用途変更面積に相当する面積の植林」を実施したことを証 明する具体的な方法が考えにくく、実効性が疑われる。
■ 森林面積のみに着目して基準を設定すべきではない。
・社会通念上適切に行われる土地利用用途変更を指し、例えば適法な宅地開発等によって生じる木材等が想定されます。 また今回の改定は、地球温暖化の問題に鑑み、温室効果ガスの吸収源として森林の面積を減少させないこととする観点から、設定したものです。
・植林については、持続可能な森林経営の概念を推し進めるものとして規定しており、ご指摘のような不適切な植林については「多面的機能を維持し、適切に管理され」ていないものと考えております。
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。
・現時点においては、持続可能な森林経営に関する国際的な基準、考え方について十分に合意が得られていないことから、今後、国際的な合意形成が得られた時点において、必要な事項について検討を行いたいと考えております。
4
■「森林の有する多面的機能」を表す指標を具体的に示すべき。 ・「森林の有する多面的機能」とは、森林・林業基本法及び森林法と整合性を図る観点から記載しているものです。
1
・備考2について
■ 林野庁ガイドラインに準拠する場合の「紙の原料となる原木についての 合法性、環境に配慮された原料であること、及び持続可能なな森林経営が 営まれている森林からの産出に係わる確認を行う場合には、〜」の内、 『環境に配慮された原料であること』部分を削除すべき。
■ 林野庁ガイドラインへの準拠に加え、独立した第三者機関による透明性 の高い公正・公平な審査によって「十分な環境配慮」が証明された原料で あることを基準として加えるべき。
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきま す。

1



2

【その他】 ・古紙パルプ利用、森林の活性化といった種々の要素を考慮し、リサイクル 全体を俯瞰した循環型社会の形成に資するものとして、今回の変更案を支 持する。 ・古紙の利用については従来通り継続して推進していくべきものと考えておりま す。また、今後ともグリーン購入についての適正な情報提供について、検討を 進めてまいります。
1
・今後、用紙メーカーが、新基準を満たしたコピー用紙を適正な価格で十分 に市場に供給できるよう配慮していただきたい。 ・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきま す。
1
・「古紙パルプ」「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」「合法なバージンパルプ」「持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたバージンパルプ」「適切に管理された森林から生産された木材等」というように、様々な表現があり複雑であるため、わかりやすく示していただきたい。
1
・バージンパルプに占める間伐材、端材等再生資源の利用促進のため、間伐材・端材等の配合比率の設定を基準に加えるべき。
1
・間伐材については合法性の確認が不要となっているが、主伐と間伐の区別 が困難であり、合法性を確認しなくてよい根拠がないため、他の木材同様 合法性の確認を行うべき。 ・間伐材、林地残材、小径木については未利用資源の有効利用の観点から第一に 推進する必要があると考えております。それ以外の場合について、合法性の確 認された木材の利用促進を図ることとしています。
1
・本基準の制定後は、基準に適合する印刷用紙の安定した供給を強く製紙業界に求めるべき。 また、地方公共団体に対する本基準の趣旨説明を徹底願いたい。 ・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきま す。
なお、グリーン購入について、一般の消費者も含め広く普及するために、ホー ムページや「特定調達物品情報提供システム」で情報提供を行っています。ま た、国等の機関、地方公共団体及び事業者を対象とした地方説明会を毎年度開催し、適切な情報の提供を実施しております。 今後とも、グリーン購入についての適切な情報提供に努めてまいります。
1
・フォーム用紙、ジアゾ感光紙についても新基準(但し書きでの置き換え措 置)を適用すべき。 ・フォーム用紙については、その用途として比較的、耐久性を必要とせず、バー ジンパルプを混入する必要性は低いと考えられることから、ジアゾ感光紙につ いては、基本的にリサイクルに適さず、現行のバージンパルプ配合率を引き上 げることは適切でないことから、現行の判断の基準の見直しは行いませんでし た 。
2

 

 




「古紙の配合率一律30%削減」では古紙利用が減ってしまう!
◆グリーン購入法の基準は、製紙メーカーの都合で改正されるべきものではありません!

下記は、意見の例を取り上げてみました。
これを参考にして裏面の意見提出用紙に必要事項(住所・名前・意見・理由等)を書き込んで、環境省に提出しましょう!(12/21必着)

******* 改正案への<意見内容>の例として *******

○コピー用紙は古紙100%のままがよい。  ○印刷用紙は古紙70%以上を維持する。

<理由>
○製紙業界の目標である古紙利用率62%でさえまだ達成されていない時期に古紙配合率を下げることは時期尚早。

○古紙を輸出し続けることが前提の改正のようだが、中国で増大している古紙の消費がいつまで続くか不明。

○輸出入に頼らず国内での「地産地消」をめざすべき。

○現在日本では古紙不足感があるが、古紙の配合率を低下させ需要を減らすことに解決策を見いだすのではなく、事業所や家庭からの古紙回収を強化する方向で検討すべき。

○バージンパルプより古紙パルプの方が化石燃料由来のCO2排出量が多いというデータはあるが、白色 度80%の高級紙(A2コート紙)製造の際のデータである。製紙会社が白色度70%のデータ を提出できない以上、安易に白色度70%のコピー用紙や印刷用紙の古紙配合率を下げる べきではない。

○「環境に配慮された原料」の範囲が曖昧で、「合法」に伐採されたものであっても現地の住民の合意が得られていない場合もある。「森林認証」もレベルは様々で、必ず しも「持続可能な森林経営」が行われていないこともあり、それらをこれまでより多 く古紙に置き換えることはグリーン購入法の目的とは合致しない。

○「逼迫する古紙の需給緩和」のために、グリーン購入法の基準を下げることは、紙の 分別回収はもういいんだとの誤解を国民に与えかねない。

○印刷用紙の古紙利用率は現在27%で、むしろこの分野の古紙利用率は上げていくべきだと考える。現在使われているバージンパルプやパルプ材を、国産の間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料に置き換えていくべきで、古紙の使用を減らすべきではない。

●意見の提出は
○電子メールの場合 gpl@env.go.jp (必ずテキスト形式で)
○ファクシミリの場合 03-3580-9568 (A4用紙で)
○郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 (A4用紙で)

●[意見提出用紙]の様式
宛先: 環境省総合環境政策局環境経済課 大石、吉田 様宛
氏名(及び会社名/部署名)、住所、電話番号、FAX番号 明記のこと
御意見は<該当個所>(案中のページも明記して下さい。) 

●意見募集の期間は 平成19年11月22日(木)〜平成19年12月21日(金)13:00必着 (郵送の場合を含む)です。

●メールで意見提出される方は、下記をコピーしてメール本文に貼り付け、必要事項を書き加えてお使いください。(必ずテキスト形式で送信のこと) 

宛先は gpl@env.go.jp (必ずテキスト形式で)
件名は「グリーン購入法パブコメ意見」

本文
環境省総合環境政策局環境経済課 大石、吉田 様

氏名(及び会社名/部署名):
住所:〒
電話番号:
FAX番号:

「グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し」に関する意見
<該当個所>
2.紙 類 (1) 品目及び判断の基準等 
【情報用紙】 コピー用紙<P3-4>

<意見内容>
ただし書きで古紙パルプをバージンパルプに置き換えることに反対。
現行の「古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。」を存続させること。
<理由>
○製紙業界の目標である古紙利用率62%でさえまだ達成されていない時期に古紙配合率を下げることは時期尚早。
○古紙を輸出し続けることが前提の改正のようだが、中国で増大している古紙の消費がいつまで続くか不明。
○輸出入に頼らず国内での「地産地消」をめざすべき。
○現在日本では古紙不足感があるが、古紙の配合率を低下させ需要を減らすことに解決策を見いだすのではなく、事業所や家庭からの古紙回収を強化する方向で検討すべき。
○バージンパルプより古紙パルプの方が化石燃料由来のCO2排出量が多いというデータはあるが、白色 度80%の高級紙(A2コート紙)製造の際のデータである。製紙会社が白色度70%のデータ を提出できない以上、安易に白色度70%のコピー用紙や印刷用紙の古紙配合率を下げる べきではない。
○「環境に配慮された原料」の範囲が曖昧で、「合法」に伐採されたものであっても現 地の住民の合意が得られていない場合もある。「森林認証」もレベルは様々で、必ず しも「持続可能な森林経営」が行われていないこともあり、それらをこれまでより多 く古紙に置き換えることはグリーン購入法の目的とは合致しない。
○「逼迫する古紙の需給緩和」のために、グリーン購入法の基準を下げることは、紙の 分別回収はもういいんだとの誤解を国民に与えかねない。



<該当個所>
2.紙 類 (1) 品目及び判断の基準等
【情報用紙】インクジェットカラープリンター用塗工紙<P3-4>
【印刷用紙】印刷用紙(カラー用紙を除く)<P5-6>        
印刷用紙(カラー用紙)<P5-6>
<意見内容>
ただし書きで古紙パルプをバージンパルプに置き換えることに反対。
現行の「古紙パルプ配合率70%以上」を存続させる。残りの30%バージンパルプ部分で、「間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮して育てられた木材を原料にしたものでなければならない。」とする。
<理由>

○製紙業界の目標である古紙利用率62%でさえまだ達成されていない時期に古紙配合率を下げることは時期尚早。
○古紙を輸出し続けることが前提の改正のようだが、中国で増大している古紙の消費がいつまで続くか不明。
○輸出入に頼らず国内での「地産地消」をめざすべき。
○現在日本では古紙不足感があるが、古紙の配合率を低下させ需要を減らすことに解決策を見いだすのではなく、事業所や家庭からの古紙回収を強化する方向で検討すべき。
○バージンパルプより古紙パルプの方が化石燃料由来のCO2排出量が多いというデータはあるが、白色 度80%の高級紙(A2コート紙)製造の際のデータである。製紙会社が白色度70%のデータ を提出できない以上、安易に白色度70%のコピー用紙や印刷用紙の古紙配合率を下げる べきではない。
○「環境に配慮された原料」の範囲が曖昧で、「合法」に伐採されたものであっても現 地の住民の合意が得られていない場合もある。「森林認証」もレベルは様々で、必ず しも「持続可能な森林経営」が行われていないこともあり、それらをこれまでより多 く古紙に置き換えることはグリーン購入法の目的とは合致しない。
○「逼迫する古紙の需給緩和」のために、グリーン購入法の基準を下げることは、紙の 分別回収はもういいんだとの誤解を国民に与えかねない。
○印刷用紙の古紙利用率は現在27%で、むしろこの分野の古紙利用率は上げていくべきだと考える。現在使われているバージンパルプやパルプ材を、国産の間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料に置き換えていくべきで、古紙の使用を減らすべきではない。


以上

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●古紙100%再生紙は環境に悪いのか<安井至>(エコプロダクツ2007特集)
日経Ecolomy
http://eco.nikkei.co.jp/ecopro/index.aspx?id=20071211cd000b2
古紙100%再生紙は環境に悪いのか<安井至>(エコプロダクツ2007特集)
見出し
■R100を巡る状況とは
■古紙輸出量は10倍以上に、回収率も上昇 「古紙70%」の方が二酸化炭素排出量が少ないという根拠は
■今回の問題点は何か
■環境へ与える影響は二酸化炭素排出量だけではない 自己都合的な臭いを感じる、不適切なLCA
■LCAの考え方:条件設定が重要
■製紙業の厳しい経営環境が影響した古紙70%

●国連大学の安井至副学長のホームページ「市民の為の環境学ガイド」

●『本HPで間伐材からのパルプを使っている紙をグリーンだという主張もあってもよいという趣旨で、紙のエコ度を取り上げたのは10月28日。 http://www.yasuienv.net/R75K25.htm  その後、グリーン購入法の特定調達品目の検討会が開催され、再生パルプの30%程度は、出自が明らかな(森林認証など)バージンパルプで置き換えても良いことなりつつある。  これで丸く収まったという訳ではない、その検討会での資料には、4種類のLCAデータが引用されたのだが、同じLCAという方法論ながら、全く異なったデータだったのである。』と、 今回の、グリーン購入法改正のコピー用紙や印刷用紙関連が取り上げられている。

■紙リサイクルの考察(間伐材)(2007/10/28)   

■OA紙の「エコ度」とバトルとLCA(2007/12/2)

 

イラスト あべゆみさん

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