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主な意見の概要
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考え方
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件数
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@紙類(コピー用紙 ) |
・現行の古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%以下であることを存続させるべき。
・今回の改定案の上限30%の置き換え部分において、「または、環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」の部分を削除すべき。
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・現状の古紙パルプ配合率を維持しつつ、将来的に持続可能な森林経営につなが
る概念として、新たに「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」に ついて、一定の割合で置き換えを認めたものであり、原文のとおりとします。
なお、今回の改定は持続可能な森林経営の概念を推し進めるための緊急的な措 置であり、古紙の利用については、従来通り継続して推進していくべきものと
考えており、日本製紙連合会が2010年までに自主目標としている、古紙利用率 62%が着実に実施されていくことを前提としております。従って、古紙の利用
が総体として減少した場合には、古紙パルプ配合率の見直しを実施する等の対 応を図ることとします。 |
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・今回の改定案のように、『原則を100%として上限30%について置き換え可能』とする記載ではなく、『@古紙配合率70%以上 A残りのバージンパルプ部分については間伐材・端材等再生資源または環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ』とする記載の方が適当ではないか。 |
・現状の古紙パルプ配合率を維持しつつ、将来的に持続可能な森林経営につながる概念として、新たに「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」という基準を組み込み、一定量につき置き換えを認めたものであり、原文のとおりとします。 |
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・これまでと異なる考え方を導入することの意味を明確にするため、前文として「再生利用循環をさらに高めていくことが求められる一方で、紙は再生循環の中でもバージンパルプを追加して消費していく特性を鑑み改定を行う」と明記すべき。 |
・今後適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。 |
1
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・古紙の水平循環を促進し、脱墨等にかかるエネルギーを抑制するため、用途(業務)に支障がない限り、白色度を60%程度以下とし、一定の黒点等も許容する、とすべき。 |
・古紙の利用については従来通り継続して推進していくべきものと考えており、今後適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。 |
1
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A紙類(インクジェットカラープリンタ用塗工紙、印刷用紙) |
・現行の古紙パルプ配合率70%以上を存続させるべき。
・現行の基準を維持した上で、上限30%のバージンパルプ部分について、「環境に配慮された原料」の定義をすべき。 |
・現状の古紙パルプ配合率を維持しつつ、将来的に持続可能な森林経営につながる概念として、新たに「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」について、一定の割合で置き換えを認めたものであり、原文のとおりとします。
・古紙の利用については従来通り継続して推進していくべきものと考えており、原文のとおりとします。 |
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5
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・「環境に配慮されたバージンパルプ」は古紙と同列に扱われるべきであり、特に印字の品質確保のため古紙の最低配合率は規定すべきでないことから、「古紙パルプ、間伐材・端材等の再生資源により製造されたバージンパルプ、又は環境に配慮された原料を使用したバージンパルプの合計が、全体の配合率の70%以上であること。」とすべき。 |
2
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B紙類(紙類共通) |
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【判断の基準】 |
・白色度について
■環境性能かどうか不明なため、白色度にかかる基準を削除、もしくは配慮事項に格下げすべき。
■白色度の基準の「程度」を取り、「75%以下」など基準を明確にすべき。 |
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。なお、エコマークの認定基準の解説においては「程度」を±3%とされています。 |
1
1
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・FSCなどの信頼できる森林認証制度によって認証されたものについては、再生紙を利用した製品と同列の扱いとして、(古紙の最低配合率は規定せず)基準を満たすものとするべき。
・森林認証100%の紙を判断の基準に入れるべき。 |
・現時点においては、持続可能な森林経営に関する国際的な基準、考え方について合意が十分に得られていないことから、今後、国際的な合意形成が得られた時点において、必要な事項について検討を行いたいと考えております。 |
2
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・バージンパルプ部分に使用される材について
■さとうきびかす・いねわら・葦等の再生資源も追加すべき。
■間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプのみに限定すべき。
■間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプについては削除すべき。 |
・非木材系の再生資源については、現段階においては、環境負荷低減効果、及び、当該資源が再生利用の際に多量に混入する場合におけるリサイクル性の検証が十分なされていないことから、今後適宜検討を行いたいと考えております。
・間伐材、林地残材、小径木については未利用資源の有効利用の観点から第一に推進する必要があると考えております。それ以外の場合について、合法性の確認された木材の利用促進を図ることとしています。 |
1
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・間伐材や端材等の配合率に上限を設けているが数値の根拠は何か。その理由を示してほしい。 |
・配合率については、古紙の有効利用の観点から古紙パルプ配合率をできるだけ高く設定すべきと考えております。また、今回の基準の見直しにあたっては、温室効果ガスの吸収源として森林の保全等を勘案し、本基準といたしました。なお、紙の基準に係る今回の改定については、別紙資料にて改定に至る根拠等について詳細を公表しております。 |
1
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・「持続可能な森林経営」について定義し、配慮事項でなく判断の基準とすべき。 |
・現時点においては、持続可能な森林経営に関する国際的な基準、考え方について十分に合意が得られていないことから、今後、国際的な合意形成が得られた時点において、必要な事項について検討を行いたいと考えております。
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【備考】
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・備考1イについて
■ 「適正な土地利用用途変更等」とあるが、何を持って適正とするのか。
■「環境に配慮した植林」の定義が定められていないため、「適正な土地 利用用途変更〜みなすこととする」の一文を削除すべき。
■ 植林目的を含め、天然一次林、成熟した天然二次林の他用途への転換 は一般的に適正ではない。森林面積の減少は防いだとしても、生物多様性
に優れた森林が単一樹種の植林に置き換わることは許容できない。
■ 「当該土地利用用途変更面積に相当する面積の植林」を実施したことを証 明する具体的な方法が考えにくく、実効性が疑われる。
■ 森林面積のみに着目して基準を設定すべきではない。 |
・社会通念上適切に行われる土地利用用途変更を指し、例えば適法な宅地開発等によって生じる木材等が想定されます。
また今回の改定は、地球温暖化の問題に鑑み、温室効果ガスの吸収源として森林の面積を減少させないこととする観点から、設定したものです。
・植林については、持続可能な森林経営の概念を推し進めるものとして規定しており、ご指摘のような不適切な植林については「多面的機能を維持し、適切に管理され」ていないものと考えております。
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきます。
・現時点においては、持続可能な森林経営に関する国際的な基準、考え方について十分に合意が得られていないことから、今後、国際的な合意形成が得られた時点において、必要な事項について検討を行いたいと考えております。 |
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■「森林の有する多面的機能」を表す指標を具体的に示すべき。 |
・「森林の有する多面的機能」とは、森林・林業基本法及び森林法と整合性を図る観点から記載しているものです。 |
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・備考2について
■ 林野庁ガイドラインに準拠する場合の「紙の原料となる原木についての 合法性、環境に配慮された原料であること、及び持続可能なな森林経営が
営まれている森林からの産出に係わる確認を行う場合には、〜」の内、 『環境に配慮された原料であること』部分を削除すべき。
■ 林野庁ガイドラインへの準拠に加え、独立した第三者機関による透明性 の高い公正・公平な審査によって「十分な環境配慮」が証明された原料で
あることを基準として加えるべき。 |
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきま
す。 |
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2
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【その他】 |
・古紙パルプ利用、森林の活性化といった種々の要素を考慮し、リサイクル
全体を俯瞰した循環型社会の形成に資するものとして、今回の変更案を支 持する。 |
・古紙の利用については従来通り継続して推進していくべきものと考えておりま
す。また、今後ともグリーン購入についての適正な情報提供について、検討を 進めてまいります。 |
1
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・今後、用紙メーカーが、新基準を満たしたコピー用紙を適正な価格で十分
に市場に供給できるよう配慮していただきたい。 |
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきま
す。 |
1
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・「古紙パルプ」「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ」「合法なバージンパルプ」「持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたバージンパルプ」「適切に管理された森林から生産された木材等」というように、様々な表現があり複雑であるため、わかりやすく示していただきたい。
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・バージンパルプに占める間伐材、端材等再生資源の利用促進のため、間伐材・端材等の配合比率の設定を基準に加えるべき。
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・間伐材については合法性の確認が不要となっているが、主伐と間伐の区別
が困難であり、合法性を確認しなくてよい根拠がないため、他の木材同様 合法性の確認を行うべき。 |
・間伐材、林地残材、小径木については未利用資源の有効利用の観点から第一に
推進する必要があると考えております。それ以外の場合について、合法性の確 認された木材の利用促進を図ることとしています。 |
1
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・本基準の制定後は、基準に適合する印刷用紙の安定した供給を強く製紙業界に求めるべき。
また、地方公共団体に対する本基準の趣旨説明を徹底願いたい。 |
・今後、適宜参考にさせていただくためのご意見として掲載させていただきま
す。
なお、グリーン購入について、一般の消費者も含め広く普及するために、ホー ムページや「特定調達物品情報提供システム」で情報提供を行っています。ま
た、国等の機関、地方公共団体及び事業者を対象とした地方説明会を毎年度開催し、適切な情報の提供を実施しております。 今後とも、グリーン購入についての適切な情報提供に努めてまいります。 |
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・フォーム用紙、ジアゾ感光紙についても新基準(但し書きでの置き換え措
置)を適用すべき。 |
・フォーム用紙については、その用途として比較的、耐久性を必要とせず、バー
ジンパルプを混入する必要性は低いと考えられることから、ジアゾ感光紙につ いては、基本的にリサイクルに適さず、現行のバージンパルプ配合率を引き上
げることは適切でないことから、現行の判断の基準の見直しは行いませんでし た 。 |
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