グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し

2008年12月 パブリックコメント募集中!!

 これまでの「古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下」という基準が、古紙パルプ配合率が低くとも、「環境に配慮した木材のチップの配合割合」「白色度」「坪 量」を総合的に評価した総合評価値が80以上であることという改正案です。
  意見提出は2008年12月8日〜2009年1月6日まで 

環境省HPより 2008年12月8日
グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)に対する意見の募集について

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める、コピー用紙等の特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)をとりまとめましたので、これについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施します。

環境省
関係資料 
 ・報道発表資料  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10513
 ・特定調達品目及び判断の基準等(案) (変更箇所抜粋)[PDF 667KB]
 ・特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要項目[PDF 192KB]
 ・意見募集要項[PDF 75KB]
 ・紙類に係る判断の基準等について(案) [PDF 1,049KB]
意見募集の期間
 平成20年12月8日(月)〜平成21年1月6日(火)13:00必着(郵送の場合を含む)

●特定調達品目及び判断の基準等(案) (変更箇所抜粋)
「赤字」の部分は今回改正案の加筆部分 「青字」の部分は現状の基準
2.紙 類
(1) 品目及び判断の基準等

  【情報用紙】

コピー用紙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【判断の基準】
@古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合割合、間伐材パルプ配合割合、持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ(森林認証材・間伐材パルプを除く)配合割合、白色度及び坪量を総合的に評価した総合評価値が80以上であること。
Aバージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであること。
B製品に総合評価値及びその内訳(指標項目、指標値、評価値又は加算値)が記載されていること。

@古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。
A塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。

【配慮事項】
@古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
A製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
Bバージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて利用されるパルプ、及び、資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)に対する調達するとの方針に基づいて利用されるパルプをいう。また、「その他の持続可能性を目指したパルプ」とは、森林認証材・間伐材パルプを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。

2 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合割合、間伐材パルプ配合割合、その他持続可能性を目指したパルプ配合割合、白色度及び坪量をいう。

3 「指標値」とは、備考4に示されるx1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値をいう。「加算値」とは、備考4に示されるx5,x6 の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、備考4のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。

4 総合評価値の各指標算出は次式による。
 Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5
   y1 = x1 ? 20 (70≦x1≦100)
   y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)
   y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)
   y4 = ? x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
   y5 = ? 2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)
 Y 及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6 は次の数値を表す。
   Y:総合評価値はy1,y2,y3,y4,y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
   y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
   y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計配合割合に係る評価値を算出し
      小数点第二位を四捨五入した数値
   y3:その他の持続可能性を目指したパルプ配合割合に係る評価値を算出し
      小数点第二位を四捨五入した数値
   y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
   y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
   x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
   x2:森林認証材パルプ配合割合(%)
   x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100−x1)
   x3:間伐材パルプ配合割合(%)
   x3 = (間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100−x1)
   x4:その他の持続可能性を目指したパルプ配合割合(%)
   x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100−x1)
   x5:白色度(%)

白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、±3%の範囲については許 容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。

  x6:坪量(g/u)
    坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、±5%の範囲については許容する。


5 各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合がある点に留意が必要である。

6 判断の基準@の総合評価値については、平成21 年度からの1 年間は、経過措置として70 以上を適合製品とする。平成22 年度以降は、間伐材・森林認証材の供給状況等を踏まえ、80 以上を適合製品とすることを目指すものとする。

7 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。
 ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

8 紙の原料となる間伐材の産出に係る確認を行う場合は、林野庁作成の備考7の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準じて定めるガイドライ ンで行うものとする。

9 間伐材の管理方法については、既存の森林認証制度のクレジット方式に準拠して整理し、原則として、工場単位のクレジット方式で行うものとする。

10 「クレジット方式」とは、森林認証材の例では、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定時期に製造された製品全体について、当該時期を通じた認証材と非認証材との調達量に応じて認証材が等しく使われていると見なす方式をいう。紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由から採用されている。

 


環境省 紙類に係る判断の基準等について(案)(参考資料から抜粋)
詳細は: http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=12608&hou_id=10513
 古紙偽装問題に係る特定調達品目検討会最終とりまとめ1(平成20 年6 月)の内容を踏まえ、紙類に関する判断の基準及び配慮事項の見直しのため、以下の4 つの項目について考え方の整理を行った。
 ?? 環境に配慮された原料を使用したパルプの考え方
 ?? 損紙の扱いに係る考え方
 ?? 用途を踏まえた品目分類に係る考え方
 ?? 総合評価指標に係る考え方
整理の結果、製品に求められる基本的な品質、機能等の確保を前提に、グリーン購入の対象となるコピー用紙について、総合評価指標を導入した新たな判断の基準を採用することとした。

【環境に配慮された原料を使用したパルプ(案)】

@ 古紙パルプ
バージンパルプの原料とされる原木については、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものであって、次のいずれかの要件を満たすこと。
A 森林認証材パルプ
B 間伐材パルプ
C A〜B以外の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ※1
※1「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」:森林の有す多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて利用されるパルプ、及び、資源の有効活用となる再・未利用木材※2 を調達するとの方針に基づいて利用されるパルプ(以下「その他の持続可能性を目指したパルプ」という。)
※2「再・未利用木材」:廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)、廃植物繊維

E 総合評価指標
 上記@〜Dの合計値である総合評価値が80 以上を適合製品とし、ただし、1 年間の経過措置として、平成21 年度においては70 以上を適合製品とする。平成22 年度以降は、間伐材・森林認証材の供給状況等を踏まえ、80 以上を適合製品とすることを目指すものとする。

Y = (y1 + y2 + y3)+ y4 + y5 ≧ 80

また、総合評価指標を用いた具体的な評価例は表1 のとおりである。

表1 総合評価指標の評価例
F 総合評価指標の表示内容
総合評価指標を消費者側からみると、複数の指標項目を評価するため直感的にはわかりにくいと判断される点もあるが、各指標の評価値・加算点及び総合評価値を表示することにより、消費者が環境価値を点数で簡単に評価することが可能となり、結果として使用目的と環境保全とのバランスを考えて製品間を比較することは容易になると期待される。
コピー用紙の各指標値・加算点及び総合評価値の表示内容は、以下のとおりとする。

【表示例】


[意見募集要領]
特定調達品目の追加等を最終的にとりまとめるに当たり、広く国民の皆様から御意見をいただくために、(別添)『「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)』に対する意見を募集することとしました。御意見のある方は、以下の要領に沿って、御提出下さい。
皆様からいただいた御意見につきましては、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)の最終的なとりまとめに当たり参考とさせていただきます。
1. 意見募集対象
「『環境物品等の調達の推進に関する基本方針』に定める特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)」 (別添資料)

2. 募集期間
平成20年12月8日(月)〜平成21年1月6日(火)13:00必着(郵送の場合を含む)
3. 意見の提出方法
[意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
(1)電子メール:下記[意見提出用紙]の様式に従い、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい(添付ファイルによる御意見は御遠慮願います。)。
(2)ファクシミリ:下記[意見提出用紙]の様式に従って、A4サイズの用紙に記載の上、提出して下さい。
(3)郵送:下記[意見提出用紙]の様式に従って、A4サイズの用紙に記載の上、提出して下さい。


[意見提出用紙]の様式

 宛先: 環境省総合環境政策局環境経済課 佐藤、吉田、三島
 氏名(及び会社名/部署名):
 住所:〒
 電話番号:
 FAX番号:
 御意見:
 <該当個所>(案中のページも明記して下さい。)
 <意見内容>


4. 意見提出先
環境省総合環境政策局環境経済課 佐藤、吉田、三島 宛
○電子メールの場合 gpl@env.go.jp
○ファクシミリの場合 03-3580-9568
○郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
5. 資料の入手方法
○インターネットによる閲覧
環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)パブリックコメント募集の欄をご覧下さい。
○担当課において配布
場所:東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館25階
環境省総合環境政策局環境経済課
6.注意事項
○電話での御意見の提出は御遠慮願います。
○御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
○いただいた御意見については、住所、個人名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを 除き、公開される可能性のあることを御承知おき下さい。
○募集要領に即して記述されていない場合及び締切日までに到着しなかった場合は、無効と させていただきます。

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)とは

 国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り,持続的発展が可能な社会を構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。
詳しくは〜グリーン購入法のHPへ

 

 

 

イラスト あべゆみさん

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