備考
|
1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて利用されるパルプ、及び、資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)に対する調達するとの方針に基づいて利用されるパルプをいう。また、「その他の持続可能性を目指したパルプ」とは、森林認証材・間伐材パルプを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
2 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合割合、間伐材パルプ配合割合、その他持続可能性を目指したパルプ配合割合、白色度及び坪量をいう。
3 「指標値」とは、備考4に示されるx1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値をいう。「加算値」とは、備考4に示されるx5,x6 の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、備考4のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。
4 総合評価値の各指標算出は次式による。
Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5
y1 = x1 ? 20 (70≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)
y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)
y4 = ? x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = ? 2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68)
Y 及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6 は次の数値を表す。
Y:総合評価値はy1,y2,y3,y4,y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計配合割合に係る評価値を算出し
小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ配合割合に係る評価値を算出し
小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ配合割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100−x1)
x3:間伐材パルプ配合割合(%)
x3 = (間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100−x1)
x4:その他の持続可能性を目指したパルプ配合割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100−x1)
x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、±3%の範囲については許 容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 |
x6:坪量(g/u)
坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、±5%の範囲については許容する。
5 各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合がある点に留意が必要である。
6 判断の基準@の総合評価値については、平成21 年度からの1 年間は、経過措置として70 以上を適合製品とする。平成22 年度以降は、間伐材・森林認証材の供給状況等を踏まえ、80 以上を適合製品とすることを目指すものとする。
7 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 年2 月15 日)」に準拠して行うものとする。
ただし、平成18 年4 月1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18 年4 月1 日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
8 紙の原料となる間伐材の産出に係る確認を行う場合は、林野庁作成の備考7の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準じて定めるガイドライ
ンで行うものとする。
9 間伐材の管理方法については、既存の森林認証制度のクレジット方式に準拠して整理し、原則として、工場単位のクレジット方式で行うものとする。
10 「クレジット方式」とは、森林認証材の例では、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定時期に製造された製品全体について、当該時期を通じた認証材と非認証材との調達量に応じて認証材が等しく使われていると見なす方式をいう。紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由から採用されている。
|