古紙標準品質規格
(古紙再生促進センターHPより)
財団法人古紙再生促進センター
制定 昭和 61 年 1月 27 日
改定 平成 12 年 6月 15 日
改定 平成 17 年 5月 25 日
改定 平成 18 年 11 月 29 日
改定 平成 21 年 3月 17 日
改定 平成 23 年 2月 24 日
T.規定
1.適用範囲
本規格は、新聞、段ボール、雑誌、雑がみ、オフィスペーパー(以下「古紙」という。)の取引に
おける古紙の品質基準について規定するものである。古紙の取引は、購買者・販売者間に特別な取り 決めがない限り、本規格によるものとする。
本規格での新聞、段ボール、雑誌、雑がみ、オフィスペーパーとは次のものをいう。
○新聞とは、家庭、会社及び官公庁等より発生する新聞(折込チラシを含む。)及び残紙をいう。
○段ボールとは、段ボール・紙器工場、市中等より発生する段ボールをいう。
○雑誌とは、家庭、会社及び官公庁等より発生する雑誌、書籍及び返本・残本(印刷冊子を含む。) をいう。
○雑がみとは、家庭より発生する紙・板紙及びその製品で、新聞、雑誌、段ボール、飲料用パックの いずれの区分にも入らないものをいう。
○オフィスペーパーとは、オフィスより発生する紙及び紙製品で、主として製本していないバラの墨 印刷・色刷りある印刷物、使用済みのコピー用紙を含んでいるものをいう。
2.品質
古紙の品質は、本規格のU.古紙標準品質規格表の定義によるものとする。なお、この「古紙標準
品質規格」の条件をみたすものを規格品という。
3.禁忌品
禁忌品はA類とB類に区分する。
A類:製紙原料とは無縁な異物、並びに混入によって重大な障害を生ずるもので次のものをいう。
1) 石、ガラス、金もの、土砂、木片等
2) プラスチック類
3) 樹脂含浸紙、硫酸紙、布類
4) ターポリン紙、ロウ紙、石こうボード等の建材
5) 昇華転写紙( 捺染紙 捺染紙 、アイロンプリト紙)、感熱性発泡紙、合成紙、不織布
6)芳香紙 、臭いのついた紙
7)
医療関係機関等において感染性廃棄物と接触した紙
8) その他工程或いは製品にいちじるしい障害を与えるもの
B類:製紙原料に混入することは好ましくないもので次のものをいう。
1) カーボン紙
2) ノーカーボン紙
3) ビニール及びポリエチレン等の樹脂コーティング紙、ラミネート紙
4) 粘着テープ(但し、段ボールの場合、禁忌品としない。)
5) 感熱紙
6) その他製紙原料として不適当なもの
4.荷姿・風袋
規格品は原則としてプレス梱包品とする。
風袋に禁忌品を使用してはならない。
ただし、梱包のためのひも、鉄線等はこの限りではない。
5.表示
規格品には購買者・販売者間で識別できるような表示をするものとする。
6.規格外品
劣化品、日焼品、土・さび等で汚れたもの、水分・禁忌品・他銘柄品が規格を超えるもの、風袋等 が規格に反するものはすべて規格外品とする。
7.選別品
この規格より更に厳しい条件をみたすために精選されたものを選別品という。
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U.古紙標準品質規格表
1.新聞
1) 禁忌品の混入
(1)禁忌品A類……認めない。
(2)禁忌品B類……原則として認めないが、やむを得ない場合でも
次の率を超えてはならない。……………………………………0.3%
2) 新聞以外の銘柄品(除く新聞折込チラシ)の混入は
次の率を超えてはならない。…………………………………………1%
3) 水分の許容水準は次の率を超えてはならない。………………………………………12%
2.段ボール
1) 禁忌品の混入
(1)禁忌品A類……認めない。
(2)禁忌品B類……原則として認めないが、やむを得ない場合でも
次の率を超えてはならない。……………………………………0.3%
2) 段ボール以外の銘柄品の混入は次の率を超えてはならない。 ………………………3%
3) 水分の許容水準は次の率を超えてはならない。………………………………………12%
3.雑誌
1) 禁忌品の混入
(1)禁忌品A類……認めない。
(2)禁忌品B類……原則として認めないが、やむを得ない場合でも
次の率を超えてはならない。……………………………………0.5%
2) 雑誌以外の銘柄品の混入は次の率を超えてはならない。………………………………5%
3) 水分の許容水準は次の率を超えてはならない。………………………………………12%
4.雑がみ
1) 禁忌品の混入
(1)禁忌品A類……認めない。
(2)禁忌品B類……原則として認めないが、やむを得ない場合でも
次の率を超えてはならない。……………………………………0.5%
2) 水分の許容水準は次の率を超えてはならない。………………………………………12%
5.オフィスペーパー
1) 禁忌品の混入
(1)禁忌品A類……認めない。
(2)禁忌品B類……原則として認めないが、やむを得ない場合でも
次の率を超えてはならない。……………………………………0.5%
2) 水分の許容水準は次の率を超えてはならない。………………………………………12%
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雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準
制定 平成 17 年 5月 25 日
改定 平成 23 年 2月 24 日
基準
この基準は、雑がみとオフィスペーパーを分別排出する際に必要な事項をまとめたものである。 この基準に記されていない事項や細部の取扱い等にについては、古紙の排出者と取引業者の双方で
協議することを前提にしている。
1.雑がみ
(1)雑がみの内容
雑がみとは、家庭より発生する紙・板紙及びその製品で、新聞(折込チラシを含む。)、雑誌、段ボ ール、飲料用パックのいずれの区分にも入らないものをいう。具体的には、家庭で不要となった投込
みチラシ、パンフレット、コピー紙、包装紙、紙袋、紙箱などの紙全般を指す。
(2)雑がみに入れられない紙類
○防水加工された紙(紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器、油紙、ロウ紙 など)
○カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
○圧着はがき(親展はがき)
○感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
○印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙(青焼きコピー紙)
○プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合せた複合素材の紙
○金・銀などの金属が箔押しされた紙
○臭いのついた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
○昇華転写紙 (捺染、アイロンプリト紙 主に絵柄など布地加熱してプリントする際使われ 、主に絵柄など布地加熱してプリントする際使われる紙)
○感熱発泡紙(主に点字関係で使用されるもので、熱を加えたところが盛り上がる紙)
○合成紙(プラスチックでつくられているので、正確には紙でない。)
○水に濡れた紙、油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパー、食品残さなど でよごれた紙
○その他製紙原料として不適なもの
(3)雑がみを排出する際の留意事項
○シールが貼られたはがきや封筒は、シールを取り除くこと。
○プラスチックフィルムのついたティッシュ取り出し口や窓枠封筒は、その部分を取り除くこと。
○プラスチックフィルムは貼られた雑誌の表紙などは、その部分の表紙などを取り除くこと。
○金属やプラスチックが付着したファイル、バインダーは、金属やプラスチックを取り除くこと。
○紙や紙箱に貼られた粘着テープは、取り除くこと。
(4)雑がみの排出方法
大きさを揃えて(細かいものは紙袋に入れて)、紙ひもなどで十文字に縛る。
2.オフィスペーパー
(1)オフィスペーパーの内容
オフィスペーパーとは、オフィスより発生する紙及び紙製品で、主として製本していないバラの墨 印刷・色刷りある印刷物、 使用済みのコピー用紙を含んでいるものをいう。
具体的には、オフィスで不要となったコピー紙、チラシ、名刺、封筒、包装紙、紙袋などの全般を 指す。
(2)オフィスペーパーに入れられない紙類
○防水加工された紙(紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺容器、紙製のヨーグルト容器、油紙、ロウ紙 など)
○カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など)
○圧着はがき(親展はがき)
○感熱紙(ファックス用紙、レシートなど)
○印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙(青焼きコピー紙)
○プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合せた複合素材の紙
○金・銀などの金属が箔押しされた紙
○臭いのついた紙(石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など)
○昇華転写紙 (捺染、アイロンプリト紙 主に絵柄など布地加熱してプリントする際使われ 、主に絵柄など布地加熱してプリントする際使われる紙)
○感熱発泡紙(主に点字関係で使用されるもので、熱を加えたところが盛り上がる紙)
○合成紙(プラスチックでつくられているので、正確には紙でない。)
○水に濡れた紙、油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペーパー、食品残さなど でよごれた紙
○その他製紙原料として不適なもの
(3)オフィスペーパーを排出する際の留意事項
○シールが貼られたはがきや封筒は、シールを取り除くこと。
○プラスチックフィルムのついたティッシュ取り出し口や窓枠封筒は、その部分を取り除くこと。
○プラスチックフィルムは貼られた雑誌の表紙などは、その部分の表紙などを取り除くこと。
○金属やプラスチックが付着したファイル、バインダーは、金属やプラスチックを取り除くこと。
○紙や紙箱に貼られた粘着テープは、取り除くこと。
(4)オフィスペーパーの排出方法
大きさを揃えて、紙ひもなどで十文字に縛る。
(5)シュレッダーにかけた紙の取扱い
シュレッダーにかけた紙の取扱いについては、古紙の排出者と取引業者の双方で協議するものとす る。