☆2004年3月30日に環境省総合環境政策局環境経済課グリーン購入担当宛に出した
再生紙に関わる公開質問状
私たち古紙問題市民行動ネットワークは1993年4月に発足以来、持続的な古紙循環システムづくりを目指して活動してきた市民団体です。古紙の需要を高めるための再生紙利用キャンペーンも、そうした活動の一環として取り組んできました。98年には、当時の小杉隆文部大臣に「教科書への古紙利用」を要請し、翌年から表紙だけでなく教科書用紙にも再生紙が使われるようになったと聞きました。また、当時の郵政省にも、葉書などにどのくらい再生紙が使われているかを質問したことがあります。それ以来、かなりの時間が過ぎました。
そこで昨秋、教科書への再生紙活用がどのように進んでいるのかを文部科学省に問い合わせたところ、教科書協会に聞いてほしいということでした。また、郵政公社にも葉書への古紙利用率などを尋ねたところ、「秘密事項なので答えられない」ということでした。 私たちは、グリーン購入法ができてからの各省庁の再生紙利用状況について国として一括把握し、情報公開をしてほしいと思います。それが行われてこそ、国民も参加したグリーン購入のさらなる推進ができていくのではないでしょうか。その部署は貴課であろうと思いますので、回答をお願いいたします。以下、私たちが知りたい内容をまとめます。
(1)教科書への再生紙使用状況を環境白書で見ましたが、小中高校などの発行点数と使用割合しか書かれていません。2002年度は合計で99.7%とありますが、もっと詳しい内容が知りたいと思います。
・教科書の表紙から口絵、中の用紙、裏表紙など、全部に再生紙が使われているのですか。
・使用されている再生紙の質(例えば新聞古紙など)、古紙混入率、白色度などはどのようになっていますか。
(2)郵政公社発行の葉書とミニレターについて。
・いずれも、再生紙を使っていますか。
・それぞれの古紙混入率や白色度などを教えてください。
・こうした情報を開示することが、何故、秘密事項になるのでしょうか。
(3)グリーン購入法による特定調達物品判断基準にそって他省庁も物品を調達していると 聞いています。
・その実施状況、達成度はどのようになっているのでしょうか。それはどのように公表されるのでしょうか。
・また、特定調達物品判断基準の見直しや変更はどうなっているのでしょうか。
☆2004年4月19日づけ、環境省グリーン購入担当からの
再生紙に関わる公開質問状に対する回答
平素より、環境行政の推進にご理解いただきありがとうございます。さて、早速ですが、今般いただきましたご質問に回答えさせていただきます。
(1)(2)について
グリーン購入法においては、環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)を国等が率先して調達するための基本方針を策定することとされており、当該基本方針においては、同法の対象となる品目について定めるとともに、当該品目のうち、環境保全上率先して国等が購入すべきものの判断の基準(省エネ性能はリサイクル率等)を定めることとされています。この対象となる品目(特定調達品目)は、主に国等の多くの機関において調達があり、環境負荷低減効果が相当程度見込めるものを対象としていますが、教科書、葉書、ミニレターはそのような対象となっておりません。
グリーン購入法は、国等の各機関にグリーン購入を計画的に行うことを義務づけており、基本方針における特定調達品目及びその判断の基準は、グリーン購入の効果的・効率的な実施のため、国等の各機関における業務において共通的に調達するものを中心に設定しているものであり、国等に各機関で調達される全てのものを特定調達品目としているものではありません。対象となっていないものについては、実際に調達を行う各機関において独自に、製品等に求める性能・機能に応じて、環境に配慮されたものを選定すべきものと考えています。
環境白書はその執筆を各省庁で分担しているものであり、お問い合わせの文面にありました教科書における再生紙使用状況につきましては、文部科学省において執筆した箇所に当たるため、文部科学省で所有している情報以上の詳細なデータは当省では把握していません。また、葉書とミニレターについても、当省では把握していません。
(3)について
グリーン購入法においては、国等の各機関は、毎年度、基本方針に即して調達方針を作成・公表し、これに基づいて環境物品等の調達を推進すること、年度終了後、当該年度の調達の実績を取りまとめて公表することが義務づけられています。これらは各機関のホームページ等で公表されているところです。環境省では、各機関が公表している調達実績を集計しており、平成14年度の調達実績の集計結果についても、平成15年12月22日に報道発表しています。また、国等の機関で率先的に調達すべき対象として定められた特定調達品目及びその判断の基準については、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行うこととしております。昨年度においても、提案募集でいただいた情報を参考にしながら検討し、平成16年3月16日に23品目の追加等を含む基本方針の一部変更が閣議決定されたところです。(環境省・平田、相澤 03-5521-8229)
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国等の各機関におけるグリーン購入の平成14年度調達実績について
1. 調達実績の概要
平成14年度における国等の機関の特定調達物品等の調達実績は、平成14年度に新たに追加された品目を含め、大半の品目において判断の基準を満たす物品等が95%以上の高い割合で調達されている。平成13年度の調達実績と比較しても極めて高い水準にあり、国等の機関が調達方針に基づき、特定調達物品等の計画的かつ優先的な購入に積極的に取り組んだ結果と評価できる。
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平成14年度環境物品等の調達の実績の概要(物品及び役務)
分野 |
品目 |
@目標値(最頻値) |
A総調達量 |
B特定調達物品等の調達量 |
C特定調達物品等の調達率=B/A |
D判断の基準を満足しない物品等の調達率 |
E平成13年度の調達率 |
F増減 |
紙類(4) |
コピー用紙 |
100%
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84,646トン
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83,873トン
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98.5%
|
1,273トン
|
92.6%
|
↑
|
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フォーム用紙 |
100%
|
1,598トン
|
1,477トン
|
92.4%
|
121トン
|
86.7%
|
↑
|
※
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インクジェットカラープリンター用塗工紙 |
100%
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335トン
|
308トン
|
92.0%
|
27トン
|
−
|
−
|
※
|
OCR用紙 |
100%
|
2,031トン
|
1,563トン
|
77.0%
|
467トン
|
−
|
−
|
※
|
ジアゾ感光紙 |
100%
|
166トン
|
163トン
|
98.1%
|
3トン
|
−
|
−
|
※
|
印刷用紙(カラー用紙を除く) |
100%
|
3,634トン
|
3,514トン
|
96.7%
|
120トン
|
−
|
−
|
※
|
印刷用紙(カラー用紙) |
100%
|
1,285トン
|
1,233トン
|
96.0%
|
52トン
|
−
|
−
|
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トイレットペーパー |
100%
|
20,426トン
|
20407トン
|
99.9%
|
19トン
|
98.9%
|
↑
|
※
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ティッシュペーパー |
100%
|
1,204トン
|
1,186トン
|
98.6%
|
17トン
|
−
|
−
|
文具類
|
事務用封筒(紙製) |
100%
|
217,400千枚
|
216,161千枚
|
99.4%
|
1,239千枚
|
97.9%
|
↑
|
けい紙・起案用紙 |
100%
|
4,120千個
|
4,110千個
|
99.7%
|
11千枚
|
97.7%
|
↑
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ノート |
100%
|
670,089冊
|
627,472冊
|
93.6%
|
42,617冊
|
93.8%
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↓
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注1:品目の「※」印は、平成14年度において特定調達品目に追加された品目である。なお、印刷用紙については「カラー用紙」と「カラー用紙以外」に分割。
注2:「@目標値」については、国、独立行政法人等の最頻値を記載している。
注3:「E平成13年度の調達率」は、平成13年度の品目ごとの特定調達物品等の調達率である。
注4:「F増減」は、平成13年度との比較において「↑」は特定調達物品等の調達率が上昇した品目、「↓」は調達率が下降した品目。
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(環境省ホームページより紙に関する部分のみ抜粋)
グリーン購入法判断基準(紙類のみ抜粋)
【情報用紙】
コピー用紙 |
@古紙配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。 |
A塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
フォーム用紙 |
@古紙配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 |
A塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
インクジェットカラープリンター用塗工紙 |
@古紙配合率70%以上であること。 |
A塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
OCR用紙 |
@古紙配合率50%以上であること。 |
A塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は8g/uとする。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
ジアゾ感光紙 |
@古紙配合率70%以上であること。 |
A塗工量が両面で20g/u以下であること。ただし、片面の最大塗工量は12g/uとする。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
【印刷用紙】
印刷用紙(カラー用紙を除く) |
@古紙配合率70%以上であること。 |
A塗工されていないものについては、白色度70%程度以下であること。 |
B塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。 |
C再生利用しにくい加工が施されていないこと。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
印刷用紙(カラー用紙) |
@古紙配合率70%以上であること。 |
A塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/u以下であること。 |
B再生利用しにくい加工が施されていないこと。 |
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
【衛生用紙】
トイレットペーパー |
○古紙配合率100%であること。
○製品の包装は、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 |
ティッシュペーパー |
【文具類】
事務用封筒(紙製) |
○古紙配合率40%以上であること。 |
窓付き封筒(紙製) |
○古紙配合率40%以上であること。〔窓部分に紙を使用している場合は、窓部分には適用しない。〕 |
○窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているか、植物を原材料とするプラスチックが使用されていること。 |
けい紙 |
○古紙配合率70%以上であること。
○塗工されているものについては塗工量が両面で30g/u以下であること、また、塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。 |
起案用紙 |
ノート |
(グリーン購入ネットワーク「グリーン購入法特定調達物品 情報提供システム」ホームページより紙類のみ抜粋)
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