微量PCB汚染廃電気機器の焼却処理について

微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会とは(設置趣旨より)
 PCBを使用していないとするトランス等の重電機器に、微量のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが平成14年7月に判明した。その汚染機器の台数は約120万台に上がるとの推計もある。その絶縁油中のPCB濃度は数十ppmときわめて低濃度である。それらの機器が廃棄物となった場合の処理について検討する委員会

 ◇微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン−焼却処理編−)
 ◇
廃棄物の処理及び清掃に関 する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について
 

微量PCB、低濃度PCB廃棄物の無害化処理認定申請
微量PCB廃棄物焼却実証試験を経て、実際に焼却処理を実施するための申請を提出
環境省HP↓↓これまでに認定を受けた施設と処分の状況
■廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について■


 ◇東京臨海リサイクルパワー(TRP) 微量PCB汚染絶縁油の焼却処理について(別ページで)

 
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■微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の無害化処理認定申請状況一覧

ーー認定申請があると申請書等の縦覧に係る告示が行われ、環境省に意見の提出もできます。

環境省
(お知らせ)
詳細↓

申請者
施設
設置場所
施設の種類
処理を行う廃棄物の種類
認定日
(財)愛媛県廃棄物処理センター

愛媛県新居浜市磯浦町18番78号

焼却(ロータリーキルン式焼却溶融)

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)

2010/3/1
申請


大臣認定
2010/6/11
報道発表資料

光和精鉱株式会社

福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番 93

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。)

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)

2010/5/25
申請

2010/12/10
大臣認定

報道発表資料
株式会社クレハ環境 福島県いわき市錦町落合136番1

焼却(ロータリーキルン式焼却炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)
2010/10/12
申請

2011/2/24
大臣認定

報道発表資料
エコシステム秋田株式会社 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢、字獅子ノ沢、並びに字堂屋

焼却(ロータリーキルン式焼却炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)
2010/10/26
申請

2011/11/8
大臣認定

報道発表資料
東京臨海リサイクルパワー株式会社 東京都江東区青海三丁目地先

焼却(流動床ガス化溶融炉方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)
2010/12/22
申請

2011/6/6
大臣認定

報道発表資料
神戸環境クリエート(株) (兵庫県神戸市)

焼却(ロータリーキルン及びストーカ炉燃焼方法)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったものに限る。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものに限る。)

2012/5/21
大臣認定
微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に限る

2011/12/28
申請

2012/5/21
大臣認定

報道発表資料
株式会社富山環境整備 (富山県富山市)

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

(いずれも微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に係るものに限る。)
ア 廃ポリ塩化ビフェニル等
イ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるもの)
○ 廃電気機器(変圧器、リアクトル、変成器及び変流器に限る。)
○ 絶縁油搬入に用いたドラム缶

2011/12/28
申請

2012/6/7
大臣認定

報道発表資料
株式会社富士クリーン (香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上2799番1外2筆、山田下字天神2994番1及び羽床上字井手下222番1)

焼却(ロータリーキルン及びストーカ炉燃焼方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚・染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2012/10/03
申請

2012/2/8
大臣認定
報道発表資料
2012/10/23
(発表資料)
株式会社クレハ環境 福島県いわき市錦町落合79番3外4筆及び四反田6番1外5筆

焼却(ロータリーキル式焼却炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
・ ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2012/10/23
申請


2012/2/12
大臣認定
報道発表資料
株式会社富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番1外3筆、字背戸山10番4外7筆及び字大谷270番

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次室を含む。)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2012/10/23
申請


2013.2.21
大臣認定

報道発表資料

財団法人愛媛県廃棄物処理センター 愛媛県新居浜市乙499番4及び499番5並びに磯浦町乙542番1及び544番1

焼却(ロータリーキルン式焼却溶融炉及びローラーコンベア式連続方式加熱炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
関電ジオレ株式会社 兵庫県尼崎市東浜町一番一

焼却(ロータリーキル焼却方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2013/1/31
申請

2013年7月
大臣認定

報道発表資料
三光(株)
(鳥取県境港市)

焼却(ロータリーキルン・ストーカー炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
光和精鉱(株) 戸畑製造所
福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

焼却(ロータリーキル式焼却炉及び固定床炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの。)

2013/3/29
申請


2013/7/18
大臣認定

報道発表資料

杉田建材(株) 千葉県市原市万田野字中将塚481番2 他6筆

焼却(ストーカ式燃焼炉及び固定床炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
=========================
[1] ストーカー式焼却炉
○ 廃PCB等及びPCB処理物(廃油に限る。) 24.0kL/日
○ PCB汚染物(自社運転廃棄物に限る。)
35.0kg/日
[2] 固定床炉
○ PCB汚染物及びPCB処理物 24.0t/日

2013/7/23
認定申請中

低濃度
汚染物も?


2013/10/25
大臣認定
報道発表資料

株式会社エコロジスタ 群馬県太田市新田大町600番26

焼却(ロータリーキルン焼却溶融方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
JFE環境株式会社 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目1番5 他2筆

焼却(ロータリーキルン・ストーカー炉焼却方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
環境開発株式会社 石川県金沢市新保町ツ17番  他8筆
焼却(揮発燃焼室付

ロータリーキルン焼却炉及び熱風炉方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
オオノ開發株式会社 愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37 他4筆

焼却(熱風炉付ロータリーキルン式焼却炉 2炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
神戸環境クリエート(株) 兵庫県神戸市長田区苅藻島町1丁目1番66

焼却(ロータリーキルン・ストーカ炉燃焼方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
JX金属苫小牧ケミカル(株) 北海道苫小牧市字勇払152番153

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 ・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
株式会社かんでんエンジニアリング
[1]兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑字大阪谷1073番及び字柏木谷1085番2
[2]大阪府阪南市尾崎町5丁目213番 他5筆
[3]京都府京都市右京区京北細野町栢尾谷7番1及び7番4

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(溶剤循環洗浄法(常温条件))

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOF ケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによっ て汚染されたもの
洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日
ユナイテッド計画株式会社 秋田県秋田市向浜1丁目1番42及び1番159

焼却(ロータリーキルン式焼却溶融炉方式)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
株式会社富山環境整備 富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番1外3筆、字背戸山10番4外7筆及び字大谷270番

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(JF炉を含む。))
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

株式会社GE 大阪府堺市西区築港新町1丁5番38及び3丁44番20

焼却(ロータリーキルン及びストーカ炉燃焼方式)

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

オオノ開發株式会社 愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37並びに字北引岩乙815番6及び45並びに字仙道休乙857番3及び858番2並びに松山市北梅本町甲184番地

焼却(熱風炉付ロータリーキルン式焼却方式、トンネルキルン炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

エコシステム小坂(株) 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢89番4外10筆

焼却(流動床式焼却炉)
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

(株)クレハ環境 福島県いわき市錦町落合102番2外9筆及び四反田1番4外10筆

焼却(ロータリーキルン式焼却炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

エコシステム秋田株式会社 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番1外40筆

焼却(ロータリーキルン式焼却炉)
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

中部環境ソリューション合同会社

愛知県知多郡武豊町字竜宮6番及び1番1

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

処理能力
洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/7日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(加熱強制循環洗浄法)


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定する

ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOF ケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによっ て汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

株式会社富士クリーン

香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上2799番1外4筆

焼却(ロータリーキルン・ストーカー炉焼却方式及び固定床炉)

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

杉田建材株式会社

千葉県市原市万田野字中将塚481番4外


焼却(ストーカ炉焼却方式及び固定床炉)
イ ストーカ式焼却炉(1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 24.0kL/日
(2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。 10 t/日
ロ 固定床炉 (1) ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 24.0t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2014/12/26
認定申請


2015/3/31
大臣認定
発表資料

株式会社神鋼環境ソリューション

兵庫県神戸市中央区東川崎町2丁目14番及び20番

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、3に掲げるものに限る。)を最大1台/5日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

加熱強制循環洗浄法)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2015/1/27
認定申請


2015/3/31
大臣認定
発表資料

2015/1/27
発表資料
北電テクノサービス株式会社

富山県滑川市四ツ屋2531番1、富山県富山市上野564番及び568番並びに射水市沖塚原29番1並びに石川県小松市千木野町ソ82番2及びル1番1並 びに麦口町チ29番、36番甲、37番、41番、42番、43番及び44番並びに白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番並びに福井県越前 市高木町9字道儀路7番及び8字粕屋町8番並びに大野市西勝原38字落合平1番5

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、4に掲げるものに限る。)を最大3台/7日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOF ケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによっ て汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

光和精鉱株式会社 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2015/1/28
認定申請


2015/3/31
大臣認定
発表資料

ゼロ・ジャパン株式会社

愛知県知多市北浜町14番地4

分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)
分解・洗浄施設1基につき、変圧器(4に掲げるものに限る。)を最大1台/10日

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設及びポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使 用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2015/04/24
発表資料
三池製錬株式会社

福岡県大牟田市新開町2番地1、2番地74及び2番地129

(亜鉛半溶鉱炉(MF炉))
 ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物  30 t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)

イ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)

ロ ポリ塩化ビフェニル処理物(イを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)

2015/4/30
発表資料
JX金属苫小牧ケミカル株式会社

北海道苫小牧市字勇払152番153

(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
イ ロータリーキルン式焼却炉
 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等  9.4 kL/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物(自社運転廃棄物に限る。)120 kg/日
 ロ 固定床炉  ポリ塩化ビフェニル汚染物  12 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)

中部環境ソリューション合同会社

愛知県名古屋市港区塩見町37番35

 愛知県知多郡武豊町字竜宮1番1及び6番

(加熱強制循環洗浄法)
洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/7日

 

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

加熱強制循環洗浄法)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOF ケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによっ て汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

中国電機製造株式会社 岡山県倉敷市水島中通一丁目10番

(加熱強制循環洗浄法)
洗浄施設1基につき、 ・変圧器類*(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/7日 
・遮断器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大6台/7日 
 *変圧器と構造が同様であるが使用用途が異なる機器を含む

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(加熱強制循環洗浄法)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOF ケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによっ て汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

株式会社クレハ環境 福島県いわき市錦町落合102番2外9筆及び四反田1番4外13筆
焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2015/7/17
認定申請


2015/11/26
大臣認定
発表資料


日本シーガテック株式会社

京都府福知山市長田野町三丁目17番

分解・洗浄(浄化絶縁油再充填加熱処理法)

廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

(浄化絶縁油再充填加熱処理法)

・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使 用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

株式会社かんでんエンジニアリング

・兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑字大阪谷1073番及び字柏木谷1085番2

・大阪府吹田市千里万博公園101番9

・大阪府東大阪市新家一丁目45番1及び135番2

・福井県三方郡美浜町新庄158号三反田5番、14番、19番、20番、21番、22番、23番、25番、26番、27番、31番、33番、44番、46番及び47番

・京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字吹上ケ8番1、8番2、8番3、8番5、8番6、21番、22番、23番、23番3、26番2及び27番

・兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目6番

・兵庫県伊丹市昆陽北一丁目29番及び33番

・神奈川県藤沢市本藤沢四丁目1047番1

・千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580番294及び580番295並びに中袖22番3及び22番4

ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOF ケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによっ て汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

中部環境ソリューション合同会社

愛知県名古屋市港区潮見町37番35

 愛知県知多郡武豊町字竜宮1番1、1番2、2番及び6番

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/7日

ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2015/12/3
認定申請


2016/3/1
大臣認定
発表資料

2015/12/23
発表資料
赤城鉱油株式会社

群馬県みどり市大間々町大間々1698番1、1698番4、1699番1、2188番4、2189番1、2190番1、2190番2、2190番5、2190番6、2194番1及び2197番2

ロータリーキルン式焼却炉 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等  4.8 kL/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 0.72 t/日
 ロ 固定床炉 (1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 8.4 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

 

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

群桐エコロ株式会社

群馬県太田市新田大町600番26及び27

ロータリーキルン式焼却溶融炉(1号炉) (1)廃ポリ塩化ビフェニル等31.2kL/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 36.0 t/日 ロ 固定床炉(2号炉) (1)廃ポリ塩化ビフェニル等 4.2kL/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 21.0 t/日 ハ 固定床炉(3号炉) (1)廃ポリ塩化ビフェニル等4.2kL/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 21.0 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

 

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

東芝環境ソリューション株式会社

神奈川県川崎市川崎区浮島町96番

(5)処理の方法
 分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))
(6)処理能力
 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/3日


廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使 用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

中部環境ソリューション合同会社

愛知県弥富市楠1丁目124番、125番1、125番2及び126番

処理の方法
洗浄(加熱強制循環洗浄法)
(6)処理能力
 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/7日
 *洗浄施設は最大5基まで

ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設

・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

・電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

杉田建材株式会社

千葉県市原市万田野字中将塚481番4、481番2、字大箆479番3及び字谷留義483番13並びに牛久字尊能449番3

(5)処理の方法
 焼却(ストーカ炉焼却方式及び固定床炉)
(6)処理能力
イ ストーカ式焼却炉
(1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。24 kL/日
(2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。) 10 t/日
ロ 固定床炉
(1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 48 t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

エコシステム秋田株式会社 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢1番外46筆

処理の方法
焼却(ロータリーキルン式焼却炉、ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉)

6)処理能力
イ ロータリーキルン式焼却炉:1号焼却炉
 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 8.4 kL/日
 (2)廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 6.1 t/日
ロ ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉:3号焼却炉
 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)3.1 kL/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。)15 t/日


廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

株式会社太洋サービス

静岡県浜松市西区篠原町字長浜浦27286番1並びに字浜表26745番1並びに坪井町字長池3465番8、3465番9、3465番10、3465番11及び3465番12

処理の方法
焼却(ロータリーキルンストーカ炉焼却方式及び固定床炉)
(6)処理能力
イ ロータリーキルンストーカ式焼却炉
(1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)2.2 kL/日
(2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。) 1.7 t/日
ロ 固定床炉
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物11.2 t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2016/05/13
発表資料
ゼロ・ジャパン株式会社

香川県香川郡直島町字重石4051番1並びに字風戸2569番及び2570番1

処理の方法 分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

処理能力 分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を最大1台/4日

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第 5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除 く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物と なったもの

ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2016/05/13
認定申請


平成28年8月17日
大臣認定
発表資料


2016/8/02
発表資料
式会社かんでんエンジニアリング

兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑字大阪谷1073番及び字柏木谷1085番2

  大阪府吹田市千里万博公園101番9

  大阪府東大阪市新家一丁目45番1及び135番2

  福井県三方郡美浜町新庄158号三反田5番、14番、19番、20番、21番、22番、23番、25番、26番、27番、31番、33番、44番、46番及び47番

  京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字吹上ケ8番1、8番2、8番3、8番5、8番6、21番、22番、23番、23番3、26番2及び27番

  兵庫県伊丹市昆陽北一丁目29番及び33番

  千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580番294及び580番295並びに中袖22番3及び22番4

<以下、新規認定分>

  大阪府柏原市大字雁多尾畑3651番1

  大阪府堺市北区北長尾町7丁274番

  京都府綾部市上八田町柘榴迫2番1、菜ケ戸1番、荒崩1番1及び戸田18番1

  奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5、734番2及び1139番1

  滋賀県甲賀市水口町笹が丘1番8

  福井県三方郡美浜町新庄157号上関屋1番並びに158号三反田6番、14番、24番1、35番、43番及び44番

  長野県木曽郡南木曽町読書3066番

  富山県南砺市祖山字下平694番

  東京都日野市さくら町1番1、24及び25

  茨城県取手市下高井字離島971番1

  山梨県中巨摩郡昭和町築地新居字大島909番1

  兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

処理能力
洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日

2016/08/03
発表資料

神戸環境クリエート株式会社

兵庫県神戸市長田区苅藻島町一丁目1番66

焼却(ロータリーキルン・ストーカ炉)

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る)

   噴霧ノズルによる炉内噴霧 9.60kL/日

 ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

   容器による炉内投入    9.60t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物と なったもの、ポリ塩化   ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、   又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル  処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2016/08/18
発表資料
東芝環境ソリューション株式会社

東京都青梅市末広町二丁目9番1

(5)処理の方法
分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

(6)処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器(3.に掲げるものに限る。)を最大1台/3日

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化 ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

三光株式会社

鳥取県境港市潮見町1番

焼却(ロータリーキルン・ストーカ炉及び固定床

処理能力
 イ ロータリーキルン・ストーカー炉
 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等
  ○ バーナー噴霧        9.6 kL/日
  ○ コンベア投入       12.0 t/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物  12.0 t/日
 (3)ポリ塩化ビフェニル処理物  12.0 t/日
 ロ 固定床炉
 (1)ポリ塩化ビフェニル汚染物  22.0 t/日
 (2)ポリ塩化ビフェニル処理物  22.0 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

 (1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 (2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 (1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 (2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

 (1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

 (2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃酸または廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ1キログラムにつき5,000 ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (5) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (6) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)

2016/12/1
発表資料
株式会社電力テクノシステムズ

・宮城県仙台市宮城野区港五丁目80番16
・宮城県仙台市泉区松森字鹿島60番
・茨城県那珂郡東海村大字白方字白根1番1
・神奈川県横須賀市長坂二丁目210番1
・沖縄県浦添市牧港五丁目1074番3
・沖縄県浦添市牧港五丁目1056番
・沖縄県島尻郡与那原町字与那原猫瀬原2781番
 ・沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄前橋原684番1

処理の方法
洗浄(加熱強制循環洗浄法)

処理能力
洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を 最大3台/5日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

2016/12/1
認定申請


2017/2/13
大臣認定
発表資料


中部環境ソリューション合同会社

・静岡県静岡市清水区三保字平太夫島3868番1、3868番7及び字貝島3924番1

 ・静岡県静岡市清水区掘込字立町6番1

 ・愛知県知多郡武豊町字竜宮6番

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

処理能力 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/7日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2017/01/05
認定申請


2017/4/3
大臣認定
発表資料


北海道電力株式会社

北海道苫小牧市字弁天504番6

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

処理能力: 洗浄施設2基で、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大6台/5日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
九電産業株式会社

・福岡県福岡市南区桧原六丁目770番1
・大分県大分市大字一の洲1番2
・福岡県北九州市小倉北区西港町64番1

処理の方法
 洗浄(加熱強制循環洗浄法)

処理能力
 洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る)を 最大3台/5日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2017/2/20
発表資料
東芝環境ソリューション株式会社

千葉県市原市五井海岸1番
静岡県富士市横割四丁目135番7
神奈川県川崎市川崎区浮島町96番

分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

処理能力

 分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を最大1台/3日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2017/2/20
認定申請


2017/7/10
大臣認定
発表資料


2017/5/23
発表資料
北電テクノサービス株式会社

・富山県射水市沖塚原29番1
 ・石川県小松市千木野町ソ82番2
 ・石川県白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番
 ・石川県小松市麦口町チ36番甲、36番乙、37番、41番、42番、43番及び44番
 ・福井県越前市高木町9字道儀路7番及び8字粕屋町8番
 ・福井県大野市西勝原38字落合平1番5

処理能力 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/週

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2017/5/23
発表資料
 株式会社かんでんエンジニアリング

・滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4
 ・滋賀県近江八幡市上田町字下西ノ久保964番1及び馬淵町字横田中嶋1914番2
 ・滋賀県甲賀市水口町笹が丘1番8
 ・京都府久世郡久御山町林八幡講43番
 ・京都府綾部市上八田町柘榴迫2番1、菜ケ戸1番、荒崩1番1及び戸田18番1
 ・大阪府大阪市北区中津二丁目3番7
 ・大阪府大阪市中央区高津一丁目5番1
 ・大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目30番
 ・大阪府高槻市大字萩谷8番1
 ・大阪府箕面市大字粟生間谷2897番4及び2897番5
 ・大阪府柏原市大字雁多尾畑3651番1
 ・大阪府堺市北区北長尾町7丁274番
 ・奈良県葛城市疋田668番1
 ・奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5、734番2及び1139番1
 ・長野県木曽郡大桑村大字殿942番1
 ・長野県木曽郡南木曽町読書3066番
 ・岐阜県大野郡白川村大字椿原字水上111番、字北浦115番並びに字家ノ高119番1及び120番2
 ・福井県三方郡美浜町新庄157号上関屋1番並びに158号三反田6番、14番、24番1、35番、43番及び44番
 ・富山県南砺市祖山字下平694番
 ・兵庫県尼崎市塚口本町八丁目1番

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

処理能力 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日

2017/8/8
発表資料
エコシステム千葉株式会社

千葉県袖ケ浦市長浦拓壱号30番2、30番3及び30番4

 

焼却(ロータリーキルン式焼却炉)

(6)処理能力

 イ 廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)

   炉内噴霧   26.6 kL/日

 ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

   容器による投入 24 t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

 (1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 (2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 (1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 (2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

 (1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

 (2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (5) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)

2017/8/8
認定申請


2018/1/18
大臣認定
発表資料


東京鐵鋼株式会社

青森県八戸市大字河原木字海岸4番57、17番6及び19番12

焼却(ロータリーキルン式ガス化焼却炉、固定床炉及び小型焼却炉)

処理能力

 イ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(炉内噴霧)

廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 6.7 kl/日   

 ロ 小型焼却炉

ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 322 kg/日  

 ハ 固定床炉

ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物  7.2 t/日   

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

 (1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 (2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 (1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 (2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

 (1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

 (2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (5) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)

2017/11/14
発表資料
東芝環境ソリューション株式会社

神奈川県伊勢原市日向字上藤野1228番2

 静岡県富士市横割四丁目135番7

 神奈川県川崎市川崎区浮島町96番

分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

(6)処理能力

 分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を最大1台/3日

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化  ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2017/11/14
認定申請


2018/2/16
大臣認定
発表資料


2017/11/28
発表資料


株式会社電力テクノシステムズ

香川県坂出市番の州町2番及び12番10

 愛媛県西条市喜多川字八丁853番1

 福島県いわき市佐糠町大島20番

 沖縄県浦添市牧港五丁目1074番3

 沖縄県島尻郡与那原町字与那原猫瀬原2781番

 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄前橋原684番1

 宮城県仙台市宮城野区港五丁目80番16

 宮城県仙台市泉区松森字鹿島60番

 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根1番1

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

(6)処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る)を 最大3台/2日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、または封入されたものが廃棄物となったもの
2017/11/28
発表資料
株式会社富山環境整備

富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番18、2番19及び2番21

 

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(JF炉を含む。))

 

(6)処理能力

 イ ロータリーキルン式焼却炉

 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等    14.4 kl/日

 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物   52.8 t/日

 (3)ポリ塩化ビフェニル処理物   52.8 t/日

 ロ 固定床炉

 (1)ポリ塩化ビフェニル汚染物   45.84 t/日

 (2)ポリ塩化ビフェニル処理物   45.84 t/日

 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

 (1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 (2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 (1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 (2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

 (1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

 (2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (5) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)

2017/12/5
発表資料
ゼロ・ジャパン株式会社

兵庫県加古川市金沢町7番

 

分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

(6)処理能力

 分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を最大1台/3日

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2017/12/5
発表資料
光和精鉱株式会社

北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

処理の方法

 焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)

(6)処理能力

イ ロータリーキルン式焼却炉

(1)廃ポリ塩化ビフェニル等 24 kL/日

(2)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル汚染物 10 t/日

ロ 固定床炉

 ポリ塩化ビフェニル汚染物 57 t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

(1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

(2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

(1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

(3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

(4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 

2018/1/5
発表資料
オオノ開發株式会社

愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37、字北引岩乙815番45、815番48及び815番49

(5)処理の方法

 焼却(熱風炉付ロータリーキルン式焼却炉、固定床炉、回転バッチ炉、トンネルキルン炉及びシャトルキルン炉)

(6)処理能力

 イ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(SSH施設)

  廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 21.36 kl/日

  廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(ドラム缶による投入) 9.6t/日

  ポリ塩化ビフェニル汚染物(空ドラム缶に限る。)  96本/日

 ロ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(SST施設)

  廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 10.56 kl/日   

 ハ 固定床炉(SSH施設付属)

  ポリ塩化ビフェニル汚染物 11.2t/日

  ポリ塩化ビフェニル処理物   7t/日

 ニ 回転バッチ炉(SST施設付属)

  ポリ塩化ビフェニル汚染物 5.1 t/日

 ホ トンネルキルン炉

  ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 49.1t/日

 ヘ シャトルキルン炉

  ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 40t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

 (1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 (2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 (1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 (2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

 (1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

 (2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (5) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)

2018/1/5
発表資料
株式会社かんでんエンジニアリング

・北海道河東郡上士幌町字黒石平1番1

 福島県いわき市小名浜字渚1番1

 千葉県千葉市中央区蘇我町二丁目1378番1

 新潟県魚沼市松川字上滝405番

 長野県木曽郡木曽町三岳10840番2地先

 長野県木曽郡大桑村大字殿942番1

 岐阜県大野郡白川村飯島字山下781番2

 岐阜県大野郡白川村大字椿原字水上111番、字北浦115番並びに字家ノ高119番1及び120番2

 福井県大野市長野11字堂ケ平1番及び26番

 福井県三方郡美浜町丹生58号西島1番、60号北島1番及び66号川坂山6番

 滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4

 滋賀県近江八幡市上田町字下西ノ久保964番1及び馬淵町字横田中嶋1914番2

 京都府京都市左京区田中西浦町46番

 京都府京都市西京区大原野外畑町81番及び84番

 京都府綾部市上八田町柘榴迫2番1、菜ケ戸1番、荒崩1番1及び戸田18番1

 京都府久世郡久御山町林八幡講43番

 大阪府大阪市北区中津二丁目3番7

 大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目30番

 大阪府大阪市住之江区平林北一丁目2番71

 大阪府大阪市西淀川区福町三丁目12番5及び17番1

 大阪府堺市北区北長尾町7丁274番

 大阪府堺市堺区石津北町26番、27番、29番、30番、37番、38番及び39番

 大阪府堺市堺区三宝町七丁349番2、349番3及び350番1

 大阪府堺市堺区築港八幡町1番11

 大阪府高石市高砂一丁目4番3、4番4、6番1及び7番2

 大阪府高槻市大字萩谷8番1

 大阪府箕面市大字粟生間谷2897番4及び2897番5

 大阪府柏原市大字雁多尾畑3651番1

 奈良県葛城市疋田668番1

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

処理の方法

 洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

(6)処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2018/1/11
発表資料
東京鐵鋼株式会社

青森県八戸市大字河原木字海岸4番57、17番6及び19番12

焼却(ロータリーキルン式ガス化焼却炉、固定床炉及び小型焼却炉)

処理能力

 イ ロータリーキルン式ガス化焼却炉(炉内噴霧)

廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 6.7 kl/日   

 ロ 小型焼却炉

ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 322 kg/日  

 ハ 固定床炉

ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物  7.2 t/日  

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの

 (1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 (2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ロ 法施行令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

 (1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 (2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

 (1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

 (2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (3) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (4) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)

 (5) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)

2018/3/13
発表資料

九電産業株式会社

福岡県北九州市小倉北区西港町64番1

 福岡県北九州市小倉北区西港町64番4

 福岡県北九州市小倉北区緑ヶ丘三丁目112番1

 福岡県北九州市小倉南区高野六丁目1321番

 長崎県大村市寿古町555番14

 大分県大分市大字一の洲1番2

 大分県佐伯市大字海崎字引場鼻2330番

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 洗浄(加熱強制循環洗浄法)

 

ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2018/4/3
発表資料
JX金属苫小牧ケミカル株式会社

北海道苫小牧市字勇払152番153

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
処理能力
イ ロータリーキルン式焼却炉
・廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)  9.4 kL/日
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(自社運転廃棄物に限る。)120 kg/日
ロ 固定床炉
・ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。) 13.7 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

ゼロ・ジャパン株式会社

秋田県秋田市茨島三丁目14番2

 富山県滑川市米島字久助割181番、181番2、191番1、191番2、192番1及び193番1

 富山県滑川市法花寺字北大畑119番3、120番及び122番

 香川県香川郡直島町字重石4051番1

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

分解・洗浄施設1基につき、変圧器・タンクを最大1台/3日

2018/7/11
発表資料
北電テクノサービス株式会社

富山県富山市北代字土中807番1、856番1、1101番1及び1101番2

 富山県射水市沖塚原29番1

 石川県白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番

 石川県小松市麦口町チ36番甲、36番乙、37番、41番、42番、43番及び44番

 福井県越前市高木町9字道儀路7番

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/週

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

東芝環境ソリューション株式会社

千葉県松戸市高塚新田字稲越前541番1、千葉県松戸市高塚新田字稲越前541番1、541番2、562番2及び535番3

 東京都台東区蔵前二丁目26番1

 東京都江東区新砂三丁目2450番32

 東京都大田区東雪谷一丁目18番

 東京都荒川区東尾久一丁目200番1及び200番10

 東京都足立区西加平二丁目9番5

 東京都昭島市もくせいの杜一丁目910番36

 東京都西東京市北町四丁目1015番1

 東京都西東京市住吉町六丁目2692番1

 東京都西東京市新町一丁目255番1

 神奈川県横浜市磯子区新磯子町37番3

 神奈川県川崎市川崎区浮島町96番

 神奈川県川崎市幸区柳町68番2及び68番3

 兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 

分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を

 1号機:最大4台/3日、2号機:最大2台/4日、3号機:最大3台/3日

環境開発株式会

石川県金沢市新保町ラ11番

焼却(揮発燃焼室付ロータリーキルン焼却炉及び熱風炉方式)

処理能力
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る):4.8kL/日
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く)21.6t/日 汚泥、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類     9.6t/日
金属くず等  : 7.2t/日
廃酸及び廃アルカリ : 4.8t/日 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)

2018年8月9日
発表資料
株式会社電力テクノシステムズ

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根1番1

 三重県尾鷲市国市松泉町1番

 香川県坂出市番の州町2番及び12番10

 愛媛県西条市喜多川字八丁853番1

 沖縄県浦添市牧港五丁目1074番3

 沖縄県島尻郡与那原町字与那原猫瀬原2781番

 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄前橋原684番1

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、または封入されたものが廃棄物となったもの

洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を 最大3台/2日

2018年8月10日
発表資料
エコシステム秋田株式会社

(ロータリーキルン式焼却炉:1号焼却炉)
 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番1、7番及び97番
 秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢3番1及び128番

(ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉:3号焼却炉)
 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番2及び97番
 秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢3番1及び128番

処理能力
イ ロータリーキルン式焼却炉:1号焼却炉
  1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)8.4 kL/日
2)廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物6.1 t/日
 ロ ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉:3号焼却炉
  1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)3.1 kL/日
  2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。)30 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

焼却(ロータリーキルン式焼却炉、ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉)

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)

2018年8月10日
認定申請


大臣認定
2018/10/26
 

2018/8/30
発表資料
株式会社かんでんエンジニアリング

北海道、福島、千葉、新潟、福井、長野、岐阜、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山の36か所

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2019/2/7
発表資料
JFE環境株式会社 東京都江東区青海三丁目地先

焼却(流動床ガス化溶融炉方式)

(6)処理能力 
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等 1日当たり81.6キロリットル(1時間当たり1.7キロリットル×24時間×2炉)

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物 1日当たり0.1トン(本認定に係る無害化処理の用に供する施設においてイに掲げるものの処理に伴って生じ たものに限る)


廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設の焼却施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

2019/2/7
認定申請


2019/4/1
大臣認定

2019/2/25
発表資料
ゼロ・ジャパン株式会社

秋田県秋田市茨島三丁目14番2

 秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林

 富山県高岡市石丸707番2

 富山県滑川市米島字久助割181番、181番2、191番1、191番2、192番1及び193番1

 富山県滑川市法花寺字北大畑119番3、120番及び122番

 富山県射水市奈呉の江8番4

 香川県香川郡直島町字重石4051番1

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

分解・洗浄施設1基につき、変圧器・タンクを最大1台/3日

2019/4/26
発表資料
株式会社かんでんエンジニアリング 北海道、宮城、福島、福井、長野、岐阜、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山の道府県ないの30か所で申請 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
東芝環境ソリューション株式会社

宮城、福島、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、兵庫の26か所で申請

分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を

 1号機:最大4台/3日、2号機:最大4台/2日、3号機:最大2台/2日

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

北電テクノサービス株式会社

富山県富山市北代字土中807番1、856番1、1101番1及び1101番2
 富山県射水市沖塚原29番1
 石川県金沢市薬師堂町ハ11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、 
 23番、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番1、31番1、31番3、31番4、31番5、31番6、31番
 7、31番8、39番、40番、41番、42番、43番、44番、45番、46番、47番、109番、110番、111番、112番、
 113番、114番、115番、116番、117番、118番、119番、120番及び121番
 石川県白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番
 石川県鹿島郡中能登町井田わ30番1
 福井県福井市高屋町50字江ノ端10番1
 福井県越前市高木町9字道儀路7番
 福井県坂井市丸岡町小黒5字山腰3番甲、小黒106字春日谷20番2及び舛田31字山ノ腰12番

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(5)処理の方法
 洗浄(加熱強制循環洗浄法)

(6)処理能力
 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/週

2019/9/5
発表資料
株式会社クレハ環

福島県いわき市錦町落合102番2、106番1、115番、115番2、120番、126番、182番及び183番、並びに四反田1番4、1番12、1番13、8番1、9番1、9番4及び9番5

焼却(ロータリーキルン式焼却炉、ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉)

処理能力
 イ 7号焼却炉
  1)廃ポリ塩化ビフェニル等(夾雑物等混入なし)  21.6 kL/日 (夾雑物等混入あり)  5 t/日
   2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物                           50 t/日
 ロ 8号焼却炉
  1)廃ポリ塩化ビフェニル等(夾雑物等混入なし)  21.6 kL/日
               (夾雑物等混入あり)  5 t/日

  2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物
50 t/日
ハ 固定床炉
1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物
40 t/日

                  40 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニ  ルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの  又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下  の処理物))

2019/12/16
発表資料
株式会社富士クリーン

香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上乙754番1

焼却(ロータリーキルン・ストーカ炉及び固定床炉)


処理能力 イ ロータリーキルン・ストーカ炉 (1)廃ポリ塩化ビフェニル等   9.6 kL/日 (2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物                3.24 t/日 ロ 固定床炉 (1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

                   9.6 t/日

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
 
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が   5,000mg/kg以下のもの。)

・ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2020/1/16
発表資料

株式会社クレハ環境

福島県いわき市錦町落合102番2、106番1、115番、115番2、120番、126番、182番及び183番、並びに四反田1番4、1番12、1番13、8番1、9番1、9番4及び9番5

焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)

(6)処理能力
 イ 7号焼却炉
  1)廃ポリ塩化ビフェニル等(夾雑物等混入なし)  21.6 kL/日
                (夾雑物等混入あり)   5 t/日
  2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物   50 t/日       (1.(4)ロのうち5,000〜100,000 mg/kg 20 t/日を含む)}
 ロ 8号焼却炉  1)廃ポリ塩化ビフェニル等(夾雑物等混入なし)  21.6 kL/日                (夾雑物等混入あり)   5 t/日
  2)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理   50 t/日
 ハ 固定床炉  1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物                            40 t/日

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては5,000mg/kg以下のもの)。)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下

2020/1/17
発表資料
エコシステム秋田株式会社 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番1、6番2、7番及び97番並びに字獅子ノ沢3番1及び128番 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル  の濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入  されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が  100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては5,000mg/kg以下のもの)。)

 ・ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物の  うちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2020/1/17
認定申請


2020/3/26
大臣認定

神戸環境クリエート株式会社

兵庫県神戸市長田区苅藻島町一丁目1番66

 焼却(ロータリーキルン・ストーカ炉)

(6)処理能力 
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る)          噴霧ノズルによる炉内噴霧 9.60kL/日 ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物         容器による炉内投入    9.60t/日  (1.(4)ロのうち5,000〜100,000 mg/kg 6.30 t/日を含む)

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては5,000mg/kg以下のもの)。)

 ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)

ゼロ・ジャパン株式会社

埼玉県さいたま市桜区大字宿字久保堀618番2

 富山県富山市松木53番1

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル の濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入 されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が

 5,000mg/kg以下のもの。)

2020/1/30
認定申請


2020/3/26
大臣認定
2020/1/30
発表資料
株式会社かんでんエンジニアリング

・北海道足寄郡足寄町郊南一丁目21番10

 ・宮城県柴田郡柴田町大字富沢字井戸神26番2

 ・福島県いわき市小名浜字渚1番1

 ・群馬県渋川市南牧字観音下121番

 ・福井県大野市長野11字堂ケ平1番及び26番

 ・福井県三方郡美浜町丹生58号西島1番、60号北島1番及び66号川坂山6番

 ・福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番1

 ・滋賀県大津市大江五丁目字権現674番

 ・滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4

 ・滋賀県甲賀市水口町春日字薑谷2613番1

 ・京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町2番

 ・大阪府大阪市西淀川区福町三丁目12番5及び17番1

 ・大阪府堺市堺区三宝町七丁349番2、349番3及び350番1

 ・大阪府河内長野市松ヶ丘中町1472番1

 ・大阪府大東市中垣内五丁目255番1

 ・大阪府和泉市室堂町669番2、674番1及び674番51

 ・大阪府箕面市大字粟生間谷2897番4及び2897番5

 ・大阪府門真市古川町70番1

 ・大阪府交野市東倉治三丁目1524番1

 ・兵庫県加古川市平荘町西山字山ノ根341番

 ・奈良県生駒市北田原町1775番1

 ・奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5

 ・奈良県吉野郡十津川村大字小原1番4

 ・和歌山県新宮市下田二丁目4361番、4362番及び4015番2

 ・和歌山県紀の川市貴志川町北字坊垣内922番8

 ・岡山県倉敷市潮通三丁目10番8及び10番18 

 ・香川県坂出市番の州町1番1及び7番1

 ・福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2020/1/30
認定申請

2020/3/31
大臣認定


2020/7/7
発表資料
株式会社予州興業 愛媛県四国中央市川之江町4105番23 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2020/7/7
認定申請


株式会社イオン  

福島県須賀川市横山町7番1

処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、3に掲げるものに限る。)を最大8台/2日

 (洗浄施設3基で、合計最大24台/2日)

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 

洗浄(気化溶剤循環洗浄法)

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
株式会社かんでんエンジニアリング 

・北海道足寄郡足寄町郊南1丁目21番10
・福島県いわき市小名浜字渚1番1
・茨城県鹿嶋市大字新浜5番3及び大字国末字海岸砂地2359番3
・群馬県渋川市南牧字観音下121番
・滋賀県大津市南郷3丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4
・滋賀県甲賀市水口町春日字薑谷2613番1
・京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町2番
・大阪府河内長野市松ヶ丘中町1472番1
・大阪府大東市中垣内5丁目255番1
・大阪府和泉市室堂町669番2、674番1及び674番51
・大阪府門真市古川町70番1
・大阪府交野市東倉治3丁目1524番1
・兵庫県加古川市平荘町西山字山ノ根341番
・奈良県生駒市北田原町1775番1
・奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5
・奈良県吉野郡十津川村大字小原1番4
・和歌山県新宮市下田2丁目4361番、4362番及び4015番2
・和歌山県紀の川市貴志川町北字坊垣内922番8
・岡山県倉敷市潮通3丁目10番8及び10番18
・広島県広島市東区馬木八丁目508番5
・広島県福山市沼隈町大字草深字畑田尾845番1
・島根県益田市乙子町969番12
・山口県宇部市大字吉見字北ヶ迫311番10
・香川県坂出市番の州町1番1及び7番1
・福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
・福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番59

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ  塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日

 

2020/7/21
認定申請

2020/10/26
大臣認定

北海道電力ネットワーク株式会社

北海道苫小牧市字弁天504番6

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

洗浄施設2基で、変圧器類(抜油済みであって、3に掲げるものに限る。)を最大6台/5日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2020/10/9
発表資料

株式会社電力テクノシステムズ

神奈川県横須賀市長坂二丁目210番1

洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/2日

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2020/10/30
発表資料
北電テクノサービス株式会社

富山県魚津市江口字懸場28番、38番、43番及び44番

 富山県高岡市吉久二丁目2379番、2436番、2451番及び2453番

 富山県射水市橋下条字笹山27番

 富山県射水市沖塚原29番1

 石川県金沢市薬師堂町ハ11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、23番、24番、25番、26番、27番、28番、29番、30番1、31番1、31番3、31番4、31番5、31番6、31番7、31番8、39番、40番、41番、42番、43番、44番、45番、46番、47番、109番、110番、111番、112番、113番、114番、115番、116番、117番、118番、119番、120番及び121番

 石川県白山市部入道町ホ33番1、53番1、77番及び88番

 福井県福井市高屋町50字江ノ端10番1

 福井県越前市高木町9字道儀路7番

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 

洗浄(加熱強制循環洗浄法)

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

処理能力

 洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大3台/週

 (認定対象施設数:1基)

2020/10/22
発表資料
東芝環境ソリューション株式会社

 茨城県那珂市横堀字西才ノ内1520番4

 栃木県宇都宮市古田町字高石河原375番

 群馬県太田市別所町247番1

 群馬県藤岡市東平井字冨士井戸820番

 埼玉県川口市大字新堀字越戸1313番1及び1323番

 埼玉県狭山市大字堀兼字霞野1737番4

 埼玉県戸田市笹目北町1番4

 埼玉県鶴ヶ島市大字上新田字山在518番1

 埼玉県日高市大字旭ヶ丘字桜台42番及び48番

 千葉県船橋市小野田町1421番

 千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番

 千葉県香取市片野字大林167番8

 東京都台東区蔵前二丁目26番1

 東京都江東区新砂三丁目2450番32

 東京都西東京市住吉町六丁目2692番1

 山梨県北杜市須玉町若神子字肥道5584番12

 静岡県富士市津田字加島道上142番3

 熊本県水俣市野口町63番

廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

 

分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

 

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

処理能力

 分解・洗浄施設1基につき、変圧器((4)に掲げるものに限る。)を

 1号機:最大1台/3日、2号機:最大1台/7日、3号機:最大1台/3日

2021/1/29
発表資料
株式会社かんでんエンジニアリング

茨城県鹿嶋市大字新浜5番3及び大字国末字海岸砂地2359番3

  栃木県那須塩原市板室字滝ノ沢897番6

  新潟県魚沼市松川字上滝405番

  福井県三方郡美浜町丹生66号川坂山5番3及び6番

  福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番1及び大島19字浜田58番

  滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4

  滋賀県甲賀市水口町春日字薑谷2613番1

  京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町2番

  大阪府河内長野市松ヶ丘中町1472番1

  大阪府大東市中垣内五丁目255番1

  大阪府門真市古川町70番1

  大阪府交野市東倉治三丁目1524番1

  奈良県生駒市北田原町1775番1

  奈良県生駒郡安堵町大字窪田634番5

  奈良県吉野郡十津川村大字小原1番4

  和歌山県紀の川市貴志川町北字坊垣内922番8

  島根県益田市乙子町969番12

  岡山県倉敷市潮通一丁目1番5

  岡山県倉敷市潮通三丁目10番8及び10番18

  広島県広島市東区馬木八丁目508番5

  広島県福山市沼隈町大字草深字畑田尾845番1

  香川県坂出市番の州町1番1及び7番1

  福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番59

  福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件)

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するPCB汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

 

洗浄施設1基につき、変圧器(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大1台/日

2021/1/29
認定申請

2021/4/23
大臣認定

2021/2/5
発表資料
三池製錬株式会社

福岡県大牟田市新開町2番地1、2番地74及び2番地129

 

 焼却(亜鉛半溶鉱炉(MF炉))

ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物  30 t/日

  ((4)イA及びBのうち5,000〜100,000 mg/kgのもの9t/日を含む。)

 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
  • イ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの

    @ 電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染さ れたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

    A 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1sにつき100,000mg以下のもの(@に掲げるものを除く。)

    B 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1sにつき100,000mg以下のもの(@に掲げるものを除く。)

    C 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1sにつき5,000 mg以下のもの(@に掲げるものを除く。)

    ロ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの

    @ 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの又はイ@に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの

    A 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1sにつき5,000 mg以下のもの(@に掲げるものを除く。)

    B 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1sにつき5,000 mg以下のもの(@に掲げるものを除く。)

    C 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1sにつき5,000 mg以下のもの(@に掲げるものを除く。)

2021/2/8
発表資料
株式会社富山環境整備  富山県富山市婦中町吉谷字殿山2番18、2番19及び2番21 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が100,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては当該金属くず等に付着し、又は封入されている物のポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの)。)
  • ポリ塩化ビフェニル処理物(微量ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(金属くず等にあっては当該金属くず等に付着し、又は封入されている物のポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの)。)
2021/2/18
発表資料
ゼロ・ジャパン株式会社

青森県八戸市大字河原木字赤沼2番4

  青森県八戸市大字河原木字舘1番

  新潟県新潟市東区牡丹山2丁目248番1

  新潟県三条市吉田字小谷池384番1

  新潟県三条市吉田字小谷池433番

  新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山字苔沼1898番1

・廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用し た電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

分解・洗浄施設1基につき、変圧器を最大1台/3日  (認定対象施設数:3基)

2021/10/15
発表資料

東芝環境ソリューション株式会社

秋田県秋田市飯島字古道下川端217番75

  群馬県太田市別所町247番1

  埼玉県川口市大字新堀字越戸1313番1及び1323番

  埼玉県戸田市笹目北町1番4

  埼玉県鶴ヶ島市大字上新田字山在518番1

  千葉県船橋市小野田町1421番

  千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番

  東京都台東区蔵前二丁目26番1

  東京都江東区新砂三丁目2450番32

  東京都西東京市住吉町六丁目2692番1

  山梨県北杜市須玉町若神子字肥道5584番12

  静岡県富士市津田字加島道上142番3

  愛知県知多市北浜町23番

  愛知県田原市小中山町久エ森1番2

  愛知県海部郡飛鳥村東浜三丁目5番1

  三重県四日市市三郎町1番

  兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29

  熊本県水俣市野口町63番

・廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設

 ・ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの

 ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))

処理能力  

  分解・洗浄施設1基につき、変圧器(3.に掲げるものに限る。)を

  2号機:最大3台/2日、3号機:最大1台/4日

2022/1/28
発表資料
九電産業株式会 ・ 福岡県北九州市小倉南区高野六丁目1321 番
 ・ 福岡県京都郡苅田町長浜町1番1
 ・ 佐賀県唐津市二タ子三丁目213番
 ・ 熊本県水俣市長野町872番1
 ・ 熊本県宇土市北段原町字島ノ内180番1
 ・ 大分県大分市大字一の洲1番2
 ・ 大分県佐伯市大字海崎字引場鼻2330番
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設 ・ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、
 染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
日本製紙勿来クリーンセンター株式会社 福島県いわき市勿来町窪田十条1番1及び2番1の一部 ポリ塩化ビフェニル汚染物の分解施設 ・汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1sにつき100,000mg以下のもの(廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものを除く。)

       



 

■ 微量PCB汚染廃電気機器等に係る都道府県・政令市の許可事業者

廃棄物処理法に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可を受けた者は下記のとおりです。

事業者名 設置場所 問い合わせ先 処理の方法 廃棄物の種類
(微量PCB廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物)
許可した都道府県・政令市
廃油 トランス・コンデンサ等 その他汚染物 処理物
エコシステム山陽株式会社 岡山県
久米郡美咲町
エコシステムジャパン(株)
PCB営業推進部(西部)
0868−62−1341(本社)
03−6847−7013
焼却
(台車式連続炉方式)
※1 岡山県
水島エコワークス株式会社 岡山県
倉敷市
水島エコワークス株式会社
086−447−3255
焼却
(ガス化改質方式)
岡山県倉敷市

・エコシステム山陽 (許可日:平成23年8月)

 


 

 

 

◇微量PCB、低濃度PCBの焼却実証試験実施状況一覧  (更新途中まで)
実施事業者別の一覧

焼却実証試験実施内容
環境省報道
発表資料
備考
施設設置者
設置場所
施設形式
炉内
温度
実施期間
(環境省実施試験の通し回数)
処理を行う
廃棄物の種類
お知
らせ
試験
結果
光和精鉱(株) 戸畑製造所
(福岡県北九州市)
ロータリーキルン式焼却炉

1,100℃
以上

(1 回)
H18.3
絶縁油

お知
らせ

(2回)
H19.2
紙くず
木くず
(5回)
H20.11
H20.12
変圧器
ドラム缶
絶縁油
(9回)
H22.1
PCB を含む廃棄物
(株)カムテックス 福山工場
(広島県福山市)
酸素バーナー式 溶融炉
1,100℃
以上
(1 回)
H18.3
絶縁油
お知
らせ
-
(2回)
H19.2
紙くず
-
回転ストーカ炉
850℃
以上
(6回)
H21.3
絶縁油
お知
らせ
-
ロータリーキルン式 焼却炉
1,100℃
以上
(1 回)
H18.3
絶縁油
お知
らせ
(2回)
H19.2
紙くず
木くず
(4回)
H20.3
絶縁油入りコンデンサ投入
H23.12
PCBを含む廃活性炭、ウエス及び防護具等並びにPCB処理物
エコシステム秋田(株)
(秋田県大館市)

ロータリーキルン式焼却炉

1,100℃
以上

(2回)
H19.2

絶縁油

(5回)
H20.11
H20.12

変圧器
OFケーブル
絶縁油

850
以上

(10回)
H22.3
変圧器
OFケーブル
絶縁油
(株)クレハ環境
(福島県いわき市)
ロータリーキルン式 焼却炉

1,100℃
以上

(2回)
H19.2
絶縁油
(14回)
H23.1

汚泥、廃活性炭、
防護具等 

H24.2

PCBを含む廃活性炭、ウエス、防護具等、PCB処理物及び廃アルカリ等

H24.6

PPCBを含む有機顔料、化学製品製造過程の副生成物、防護具等、廃酸及び廃アルカリ

エコシステム小坂(株)
(秋田県小坂町)
流動床炉
850℃
以上
(3回)
H19.9
絶縁油
-

H25..7

橋梁の塗膜くず、塗膜剥離時に発生した養生材(防護具類、シート、ウエス等)及び研磨材
(財)神奈川廃棄物処理事業団
かながわクリーンセンター
(神奈川県川崎市)
ロータリーキルン ストーカ炉
850℃
以上
(3回)
H19.9
絶縁油
-
太平洋セメント(株)
小野田工場
(山口県山陽小野田市)
ロータリーキルン ※1
850℃
以上
(3回)
H19.9
絶縁油
-

三光(株)
(鳥取県境港市)

ロータリーキルンストーカ炉
850℃
以上
7回
H21.3
絶縁油
三光(株)
(鳥取県境港市)
ロータリーキルンストーカ炉
850℃
以上
H24.10
PCBを含む有機顔料、防護具等及び廃アルカリ、並びに絶縁油、コンデンサ及び抜油後の変圧器を焼却

(株)ミダックふじの宮
(静岡県富士宮市)

ロータリーキルン ストーカ炉
850℃
以上
(8回)
H21.11
H21.12
絶縁油
-

(株)カツタ
(茨城県ひたちなか市)

ロータリーキルン ストーカ炉
850℃
以上
(8回)
H21.11
H21.12
絶縁油
-

(株)富山環境整備
(富山県富山市)

ロータリーキルン ストーカ炉
1,100℃
以上
(8回)
H21.11
H21.12
絶縁油
H23年2月
認定申請


H24..6.7
大臣認定
報道発表資料
H23.1
抜油後の変圧器、廃活性炭、防護具
H23.11〜12
PCBを含むコンデンサ、抜油後のOFケーブル、抜油後の油遮断器、廃活性炭、ウエス及び防護具等並びにPCB処理物

神戸環境クリエート(株)
(兵庫県神戸市)

ロータリーキルンストーカー炉
1,100℃
以上
(11回)
H22.3
機器
汚泥

?

1,100℃
以上
(13回)
H22.12
( 廃活性炭、防護服等)
1,100℃
以上
H23.9
PCBを含む廃活性炭及び防護服等並びにPCB処理物を焼却
850℃以上
H25.6.18〜
低濃度のPCBを含む防護具類、紙・木、ウエス、廃プラスチック類、廃活性炭、廃アルカリ等及び微量PCB汚染絶縁油
杉田建材(株)
(千葉県市原市)
ストーカ炉
850℃
以上
(12回)
H22.11
H22.12
絶縁油
2013/7/23
認定申請中

低濃度
汚染物も?


H25.10.25
大臣認定

報道発表資料



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※1:耐火材を内張りした回転式横型円筒炉

東京臨海リサイクルパワー(TRP) 微量PCB汚染絶縁油の焼却処理については別ページで〜




これまでの
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会 」 
◆概要情報(環境省ホームページより)
委員名簿
◆議事次第資料一覧

 ◇ H21.03.02 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第7回) 議事次第・資料
 ◇微量PCB混入廃電気機器等の処理方策について(中間的整理)
 ◇ H20.06.25 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第6回) 議事次第・資料
 ◇ H20.04.08 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第5回) 議事次第・資料議事録 ★傍聴記
 ◇ H20.11.20 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第4回) 議事次第・資料議事録
 ◇ H19.07.06 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第3回) 議事次第・資料議事録 ★傍聴記
 ◇ H19.05.18 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第2回) 議事次第・資料議事録
 ◇ H19.04.05 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第1回) 議事次第・資料議事録

■中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
「微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第5回)」の開催

日時:平成20年4月8日(火)10:00〜12:00
場所:KKRホテル東京 11F 孔雀の間
議題
(1)洗浄試験の結果
(2)微量PCB汚染廃電気機器等の処理方策(中間的整理案)について
(3)その他

配付資料  
資料1 委員名簿  
資料2 洗浄試験の結果について  
資料3 微量PCB汚染廃電気機器等の処理方策について(中間的整理案)  
参考資料1 低濃度PCB汚染物の焼却実証試験(第4回)の実施について         
        (記者発表資料)

−配付資料は環境省のHPですぐに公開されます−

●傍聴しました!
平成14年に、本来PCBを使用していないはずの電気機器等に、数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在することが判明。電気機器が約120万台、OFケーブルが約1,400Km。それらのものを、焼却施設で安全・迅速に処理するための専門委員会である。低濃度ではあれ「焼却」で処理を行うということで気になっていつも傍聴していたのだが〜今日は、中間的整理案が出された。 数パターンでの洗浄試験の結果が報告された。

傍聴していて感じたのは〜
全体の流れとして、とにかく出来るだけ安上がりに迅速に処理を行いたいというのが前面に出ていた。
洗浄試験の結果については、数パターンの試験結果の報告があった。 しかし、洗浄処理をするには装置が必要になることから、出来るだけ「課電試験」で行い、課電出来ないものを洗浄するという イメージが描かれているようだ。 で、傍聴しているときは「課電」の意味がわからず、温度をかけて暖めてPCBを落としやすくするのだと思いこんでいたのだが… 。帰ってきて資料を読み直してみると、「課電試験とは絶縁油を入れ替え後に、その変圧器などを継続使用することで簡易に洗 浄する」ことのようだ。微量PCBであるからということで、かなり安易な考え方のような気もするが…。

気になったのは、環境省木村課長が、『「洗浄完了」のイメージとしては、大量にあるので確実的かつ効率的にクリアできてい るかどうかは(確認)できない。すべての機器を洗浄試験をすることなく卒業を全体として確認したい。』と答えたことである 。一定の洗浄時間や課電時間を決めてそれらをクリアすれば、後の容器は金属としてリサイクルしても廃棄処分してもOKという ことになるのかな? 

微量PCB汚染廃電気機器等の処理方策(中間的整理案)については〜
処分方法、収集運搬、測定方法、その他留意点に分けてまとめてある。 どの先生もみなさんいろんな発言をされた。多くの意見と要望は、安全・安全、低廉・迅速が主流であった。そして大きな流れ としては、燃焼温度は実験でも850℃でも十分問題なしの確認は取れている。1,100℃という燃焼温度にとらわれずに850℃以上で 速やかに進めていくべきだ〜的な意見が多くあった。 締め的な発言としては、「温度だけが絶対条件ではなく、もろもろの処理条件があって分解されるのと、確実な排ガス処理の必 要性」、「事故や地震などの災害時のことなど」〜
短時間に低廉な「測定方法」の技術評価(選定)も行われているようなのだが〜 「短時間・低廉=精度は落ちる」裁判などを想定した場合、その測定法などが認められるかの保証も必要になる。
地域住民や自治体への安心や安全の周知、リスク評価のことなどいろいろな話がされた。今後の問題としては、まだまだいろい ろありそうだが〜とりあえず。


 

微量PCB混入廃重電器の処理に関する専門委員会(第3回)

1.日時:平成19年7月6日 10:00〜12:00
2.場所:KKKRホテル東京10階 瑞宝の間
3.議題
  (1)全回の指摘事項について
  (2)焼却実証試験の結果について
  (3)洗浄試験の結果について
  (4)低濃度PCBの測定について
  (5)その他

4.配付資料
  資料1 委員名簿
  資料2 焼却実証試験の実施状況
  資料3 洗浄試験概要
  資料4 低濃度PCB汚染絶縁油簡易測定法の検討について

  参考資料1 低濃度PCB汚染物の焼却実証試験の実施結果(第1回)について
  参考資料1 低濃度PCB汚染物の焼却実証試験の実施結果(第2回)について

 

●傍聴しました!

★前回の指摘事項、「輸入された機器」のうち該当する数量?は追跡できているのか?」というものに対して「つかめなかった、しかし、廃棄になった場合は輸入品であっても法的な扱いは同じなので〜」というような事務局の答え。

★焼却実証試験の結果報告については、既に全てPCBやダイオキシン類の濃度は基準値以下であることが公開されているものである。 第2回は絶縁油の他に固形可燃物(紙くず・木くず)もおこなっている。実証試験というからには、いろんな方法で試行錯誤しながらやった上での、一番よかったデータを発表しているものなのか? 傍聴していて感じたことは、その過程こそを知りたいと思った。投入量の変化やその時の炉の管理状況など。浦野先生からも焼却そのものの維持管理もさることながら、投入するまでの管理も慎重に〜というような発言があった。そういった管理基準のマニュアルのようなものもこれから作成するのだろうか。

★洗浄試験は(財)電力中央研究所がおこなったもの。 循環油の経時変化でPCB濃度27ppmの10KVAは洗浄時間10時間以上で0.5ppmという値がでていた。委員の先生と電力中央研究所の説明がいろいろすれ違っていてかみ合わなかった。0.5ppmもぎりぎりであれ基準以下という考えに対して、誤差を考えれば基準を超しているかもしれないという慎重論。洗浄液となる新しい絶縁油の投入量の問題などの議論があった。洗浄試験結果は部材ごとに拭き取り試験法、部材採取試験法、溶出試験法(洗浄液試験法のこと?)をおこなって、何れも基準値以下であったという結果報告。

★石油連盟の方から〜 現状全国で出回っている絶縁油が6万キロ。 今後、低濃度PCB汚染物の焼却が始まって、絶縁油で洗浄をおこなうようになると56万キロが必要になるので協議を進めているとのこと。

★低濃度PCB汚染絶縁油簡易測定法の検討については、今、募集の締め切りを終えて7月中(ダイオキシン国際会議の前頃まで)には取りまとめたいとのこと。

★夏に3回目の焼却実証試験を予定しているとのこと。本格実施に関しての場所の選定などについては何も話されなかった。

以上


 

 ◇微量PCB廃棄物に関するトピックス

2010年

・ 微量のPCBを含む廃棄物の焼却実証試験の実施について(3/2)
・ 微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等の無害化処理認定申請について(3/1)
・ 微量のPCB を含む廃棄物の焼却実証試験の実施について(1/7)

2009年
・微量のPCBを含む廃棄物の焼却実証試験の実施について(12/17)
微 量PCB汚染廃電気機器等の焼却実証試験(第8回)の実施について (11/10)
PCB廃棄物の処理促進「廃掃法施行規則の一部を改正する省令案」パブコメ開始(7/15)
微 量PCB混入廃電気機器等の焼却実証試験(第6・7回)の実施結果について (7/14)

2008年
・微量PCB混入廃重電機器委員会(4/8)
・低濃度PCB汚染物の焼却実証試験(第4回)の実施について(3/18)
・中環審微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第5回)の開催(3/18)


◇微量PCB混入廃電気機器等の焼却実証試験実施状況一覧
(環境省の実証試験実施回ごとの一覧)

微量PCB混入廃電気機器等の焼却実証試験
PCBを含む廃棄物の焼却実証試験
実証試験実施時期


10

11

12

13

14



H18.3
H19.2
H19.9
H20.3
H20.1
H20.12
H21.3
H21.3

H21.11 〜.12

H22.

H22

H2

H22.

H22.

H23.1

H23.

H23.11
〜12

実施場所 炉内
温度
光和精鉱

1,100℃
以上
絶縁油
紙くず
木くず
変圧器
ドラム缶
絶縁油
PCB を含む廃棄物

-

-

-

-

-

-

-

カムテックス 福山工場
1,100℃
以上
絶縁油
紙くず
カムテックス 福山工場
850℃
以上
絶縁油
愛媛県廃棄物処理センター
東予事業所
1,100℃
以上
絶縁油
紙くず
木くず
絶縁油入りコンデンサ投入
PCBを含む廃活性炭、ウエス及び防護具等並びにPCB処理物
エコシステム秋田

1,100℃
以上

絶縁油
変圧器
OFケーブル
絶縁油
エコシステム秋田

850
以上

-
-
変圧器
OFケーブル
絶縁油

-

-

-

-

-

-

クレハ環境
1,100℃
以上

絶縁油
汚泥、廃活性炭、防護具等
エコシステム小坂
850℃
以上
絶縁油
神奈川廃棄物処理事業団
850℃
以上
絶縁油
太平洋セメント
850℃
以上

絶縁油

三光

850℃
以上

絶縁油

ミダックふじの宮

850℃
以上

絶縁油

カツタ

850℃
以上

絶縁油

富山環境整備

1,100℃
以上

絶縁油
抜油後の変圧器、廃活性炭、防護具
コンデンサ、抜油後のOFケーブル、抜油後の油遮断器、廃活性炭、ウエス及び防護具等並びにPCB処理物

神戸環境クリエート

1,100℃
以上

-

機器
汚泥
-
廃活性炭、防護服等
廃活性炭、防護服等
廃活性炭、防護服等

杉田建材

850℃
以上

-

-
絶縁油
-
-

-

-
-
-
-
-
-
※1:耐火材を内張りした回転式横型円筒炉

環境省報道発表資料より
微量のPCBを含む廃棄物の焼却実証試験(平成21年11月〜22年1月実施分)の実施結果について平成22年3月30日
微量のPCBを含む廃棄物の焼却実証試験(平成22年11月〜23年1月実施分)の実施結果について(平成23年5月10日)

 


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