PCBとは?

PCB混入電気機器の現状 PCB廃棄物等に係る現行制度の概要
廃棄物処理法に基づく廃PCB等に係る基準の概要 PCBの基準等に係る諸外国の状況
 PCB処理技術ガイドブック(2005年8月改訂版)による
「PCB問題の概要」

 

PCBとは?

社会問題になったPCB汚染
 PCB問題の発端は1968年に起きたカネミ油症事件。食用油にPCBが混入、これを食べた約15000人が皮膚障害などの身体の異常を訴えた。この事件を機に74年にPCBの製造・新規使用が禁止になり、廃棄物処理法で使用が終了したものは保管が義務づけられた。

国内に大量に保管されているPCB
 約4万8500トンが国内に残っている。87年、鐘淵化学工業が2年間に計約5500トンだけ焼却処理。その後、旧通産省の外郭団体が全国39カ所で処理施設建設を目指したが、結局、住民の反対などで建設できなかった。

行方不明のPCB、ずさんな保管
  保管されているはずのPCBが長い年月の間にかなり紛失している。推計で千トン余り。不法投棄や紛失したPCB廃棄物による環境汚染は着実に進んでいる。

「PCB廃棄物処理特別措置法」(H13)
 今後15年間をめどに国内に保管されている約4万9千トンのPCB全量の無害化処理をめざす。環境事業団が国の計画に従って、PCB廃棄物の広域的な処理施設を設置し、処理事業を行う。(環境省は5年間で全国5カ所に無害化処理施設を建設、施設整備後10年以内に処理を目標にしている)

日本環境安全(株)「PCBの案内」
http://www.jesconet.co.jp/p-htm/PCBippan.htm

東京都環境局「PCBとは」
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/pcbtowa/pcbtowa.htm


 

PCB混入電気機器の現状
平成17年度低濃度PCB汚染物対策検討委員会・第1回処理方策ワーキンググループ 資料
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 「産廃情報ネット」ホームページより
詳細は http://www.sanpainet.or.jp/Archives/pcb/h17LowConcPCB_Syorihosaku_1/shiryou1.pdf

  電気絶縁油の種類・製造年代別に絶縁油へのPCB混入可能性を整理(図−1)し、 これに基づいて、高濃度PCB使用電気機器及び低濃度PCB汚染電気機器へのPCB混入可能性年代の状況を整理すると図−2に示すとおりである。

○ 高濃度PCB使用電気機器については、製造年や銘板記載内容により判別することとされており、銘板記載内容による判別を行うため、電気工作物の種類ごとに製造業者名と表示記号等が公表されている。現在、トランス等高濃度PCB使用電気機器については、PCB特別措置法に基づき約34万台が届出されており、これらは主に日本環境安全事業株式会社で処理されることになっている。

○ 低濃度PCB汚染電気機器については、これまでにPCBが検出された機器全体の97%が50ppm以下の濃度のものであり、変圧器、コンデンサ−等主要5機種及び整流器、油遮断器等のその他機種並びに電力会社で使用されている柱上トランスにおいて検出されている。
  その状況を機器に使用された絶縁油別に整理すると次のとおりである。
* 鉱油の新油使用機器については、再生油の製造が中止された1990年までの間、低濃度PCB汚染の可能性がある。1990年以降については、1990年時点で新油絶縁油の受入れタンクが再生絶縁油で汚染されていた可能性がある場合は、その後の新油絶縁油受入れによってタンク内で入れ替わるまで汚染の可能性が残る。
* 鉱油の再生油使用機器については、再生油の製造中止の1990年までの間、汚染の可能性がある。
* 合成油使用機器については、再生合成油の設備共用がある1971年から再生油が中止され設備共用がなくなった1990年まで汚染の可能性がある。
* 柱上トランスについても、使用された絶縁油(再生油及び新油)それぞれに汚染の可能性がある。

○ OFケーブルについては、1975年までに敷設されたラインで汚染の可能性がある。またその後、既設ラインへの割入れ、増設等の工事を行ったラインについても検出事例がある。

○ 鉱油の新油絶縁油メーカーの中には1973年から油中PCBの分析を開始したところがあり、1991年には全てのメーカーが分析を行うようになった。また、電気機器メーカーの中では、絶縁油受入れ時のPCB分析を1989年から開始したところがあり、1992年には80%のメーカーが、2003年にはJEMA加盟の全メーカーが分析を行うようになった。こうしたことから、1990年以降の電気機器について汚染の可能性は極めて低くなったといえる。

○ 高濃度PCB使用電気機器として存在する約34万台に含まれるPCB量の総量は、約2万トンと想定される。一方、低濃度PCB汚染電気機器の台数は約120万台、それらに含まれるPCB量の総量は約5トンと推計され、PCB量は高濃度PCB使用電気機器の約4000分の1である。

図−2 高濃度PCB使用電気機器及び低濃度PCB汚染電気機器全体像
区分
変圧器、コンデンサ、
計器用変成器、
リアクトル放電コイル等
【5機種】変圧器、コンデンサ、計器用変成器、
リアクトル、放電コイル
【その他の機種】遮断機、整流器、開閉器、
中性点抵抗器等
柱上トランス
OFケーブル
使用・汚染機器台数等
約34万台
【5機種】     約120万台(注)
【その他の機種】  約4万台(注)
約381万台
約90万台
約1400Km
推定PCB
約2万t
約5t
未調査
未調査
未調査
(注)JEMA報告書データに基づき以前事務局等が推計した台数は、主要5機種約170万台、その他機種約5万台(環境省・経済産業省・事務局調べ)



 

PCB廃棄物等に係る現行制度の概要
平成17年度低濃度PCB汚染物対策検討委員会・第1回処理方策ワーキンググループ 資料
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 「産廃情報ネット」ホームページより
詳細は
http://www.sanpainet.or.jp/Archives/pcb/h17LowConcPCB_Syorihosaku_1/shiryou2.pdf

(1) 廃棄物処理法におけるPCBに係る規定
@ 特別管理廃棄物の指定
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお それがある性状を有するものを「特別管理廃棄物」として政令で指定し、一般の廃棄物とは異なる処理基準及び専門の処理業者により行うことを規定している。
○ PCBについては、難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、廃PCB等(廃PCB及びPCBを含む廃油)、PCB汚染物(PCBが付着した金属、プラスチック等) 、PCB処理物(廃PCB等又はPCB汚染物 を処分するために処分したもの)が特別管理産業廃棄物として指定されている。

A PCBを含む廃棄物の処理基準
○ 廃PCB等又はPCB汚染物の処理基準として、高温(1,100度)で焼却する方法又は環境大臣が定める方法により行うこととされている。
○ 環境大臣が定める方法としては、廃PCB等に含まれるPCBを化学的に分解する方法、PCB汚染物に付着等しているPCBを洗浄又は分離により除去する方法が定められている。
○ 廃PCB等又はPCB汚染物の分解施設又は焼却施設、PCB汚染物の洗浄施設又は分離施設については、廃棄物処理施設として構造・維持管理基準が定められており、施設の設置に当たっては都道府県知事の許可が必要となっている。

(2) PCB特別措置法における規定
@ PCB廃棄物の指定
○ PCB特別措置法においては、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、 若しくは封入された物が廃棄物となったものを「PCB廃棄物」として指定し、事業者に対して保管等の届出、期限内の処分を義務付けている。

A処理期限
○ PCB特別措置法においては、PCB廃棄物の処理の体制の整備の状況等を勘案して、PCB廃棄物を政令で定める期間(平成28年7月)までに処理しなければならないとされている。

PCB特別措置法
第10条 事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

PCB特別措置法施行令
第3条 法第10条の政令で定める期間は、法の施行の日から起算して15年とする。


(3) PCBを含む廃棄物に関する判定基準
○ PCBを含む廃棄物を処理した後の処理物については、高濃度のPCBを含む廃棄物(PCB 濃度として数十%のもの)を化学処理した後に生ずる処理済油中のPCB 濃度が0.5ppm 以下であれば「PCB 廃棄物」及び「特別管理産業廃棄物」に該当しないとの規定がなされている。
○ 処理済油中のPCB 濃度0.5ppm については、平成9年に環境庁が検討を行った際、2ppm を処理目標値として設定した場合、処理施設周辺の環境の安全性は確保されるものと考えられるが、一層の安全率を見込んだ低いレベルで処理目標値を設定することがより望ましいとの考え方から、化学処理を行った際の処理目標値として示されたものである。
○ なお、処理前のトランスに封入された絶縁油中のPCB濃度が0.5ppm以下であるときは、当該トランスは「特別管理産業廃棄物」及び「PCB廃棄物」に該当しないものであるとして取り扱っているところである。

(4) POPs条約における処理期限
○ 平成16年5月に発効したPOPs 条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)においては、PCBについて、2025年(平成37年)までに使用停止に努めること、2028年(平成40年)までに処理するよう確固たる努力を払うことが規定されている。

POPs 条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 )
附属書A 第2部
締約国は次のことを行う 。
(a) 機器(例えば、トランス、コンデンサ又は液体を含有する他の容器 )内におけるポリ塩化ビフェニルの使用を、締約国会議が検討することを条件として、2025年までに廃絶することに関し、次の優先度に従って措置をとること。
(@)10%を超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ、容量が5リットルを超える機器を特定し、ラベル等により表示し及び当該機器の流通を中止するよう確固たる努力を払うこと。
(A)0.05%を超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ、容量が5リットルを超える機器を特定し、ラベル等により表示し及び当該機器の流通を中止するよう確固たる努力を払うこと。
(B)0.005%を超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ、容量が0.05リットルを超える機器を特定し及び当該機器の流通を中止するよう努めること。

( e) 第6条1の規定に従い、0.005%を超えるポリ塩化ビフェニルを含有する液体及び0.005%を超えるポリ塩化ビフェニルで汚染された機器について、できる限り速やかに、締約国会議が検討することを条件として、遅くとも2028年までに廃棄物の環境上適正な管理を行うことを目的とした確固たる努力を払うこと。


(5) PCBとダイオキシン類の環境基準等
○ PCBに係る環境基準等については、暫定的人体許容摂取量をもとに、排ガスの暫定排出許容限界、水質汚濁に係る環境基準、排水基準、土壌の汚染に係る環境基準などが設定されている。
  また、PCBには、ダイオキシン類であるコプラナーPCBが含まれていることから、PCB及びダイオキシン類に係る環境基準等を整理すると下表のとおりである。

PCBに係る環境基準等
暫定的人体摂取許容量 5μ g/kg/日
PCB等の焼却施設から排出される 排ガス中のPCB暫定排出許容限界 平均0.15 mg/m 3以下
(液状のPCB等の場合 平均0.1mg/ m3 以下)
大気の暫定環境濃度 0.5μ g/ m3
排水基準 0.003mg/L
水質汚濁に係る環境基準 検出されないこと(0.0005mg/L)
底質の暫定除去基準 10ppm (底質の乾燥重量当たり)
土壌の汚染に係る環境基準 検液中に検出されないこと
(0.0005mg/L)
作業環境評価基準 0.1mg/ m3

 

ダイオキシンに係る環境基準等
耐容一日摂取量 4 pg/kg/日
大気排出基準
(廃棄物焼却炉4t/ h以上)
0.1 ng/m3
大気の汚染に係る環境基準 0.6pg-TEQ/ m3
水質排出基準 10 pg-TEQ/L
水質の汚濁に係る環境基準 1pg-TEQ/L
水底の底質の汚染に係る環境基準 150pg-TEQ/g
土壌の汚染に係る環境基準 1,000pg-TEQ/g
作業環境における管理すべき濃度 基準 2.5pg-TEQ/ m 3


(6) 電気事業法におけるPCBに係る規定
@ 柱上変圧器の使用状況報告
○ 電気関係報告規則においては、PCBを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の台数及び容量について、毎年7月末日までに経済産業大臣へ報告することを規定している。

A 電気工作物の公害防止等に関する届出
○ 電気関係報告規則においては、PCBを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した場合及び廃止した場合において、設置(又は廃止)した者の氏名、住所、設置している(又はされていた)事業所の名称、当該電気工作物の種類、定格、製造者名等について、管轄する産業保安監督部長へ届け出することを規定している。

B 電路への施設禁止
○ 電気設備に関する技術基準を定める省令においては、PCBを含有する絶縁油を使用する電気機械器具を電路に施設しないことを規定している。

電気設備に関する技術基準を定める省令
第19条
11  ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具は、電路に施設してはならない。
 附則
1  この省令は、平成9年6月1日から施行する。
2  この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。

電気設備技術基準の解 釈
(ポリ塩化ビフェニル使用電気機械器具の施設禁止 )(省令第19条 )
第29条の 2
 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油とは、絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1kg につき0.5mg 以下である絶縁油以外の物である。

 


 

廃棄物処理法に基づく廃PCB等に係る基準の概要
平成17年度低濃度PCB汚染物対策検討委員会・第1回処理方策ワーキンググループ 資料
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 「産廃情報ネット」ホームページより
詳細はhttp://www.sanpainet.or.jp/Archives/pcb/h17LowConcPCB_Syorihosaku_1/sankou2-1.pdf

 廃PCB等、PCB汚染物については、廃棄物処理法に基づき特別管理産業廃棄物として厳格な管理・処理が義務付けられている。その概要は以下のとおり。

政令のカテゴリー
処理方法
廃PCB等 特別管理産業廃棄物としての判定基準
・廃PCB
・PCBを含む廃油
特段の規定なし 高温焼却
化学的分解※2
PCB汚染物 特別管理産業廃棄物としての判定基準
・PCBが塗布され、又は染み 込んだ紙くず 特段の規定なし 高温焼却
化学的分解※2
洗浄
分離
・PCBが染み込んだ木くず
・PCBが染み込んだ繊維くず
・PCBが付着又は封入された 廃プラスチック
・PCBが付着又は封入された 金属くず
・PCBが付着した陶磁器くず
・PCBが付着したがれき類
・PCBが染み込んだ汚泥 環境省令※1で定める基準に適合しないも のに限る
PCB処理物 特別管理産業廃棄物に当たらないとする 判定基準
・廃油 PC Bの含有量が0.5mg/kg以下 高温焼却
化学的分解※2
洗浄
分離
・廃酸、廃アルカリ PC Bの含有量が0.03以下mg/ L
・廃プラスチック類又は金属くず 付着していないこと
・陶磁器くず 付着していないこと
・その他 PC Bの溶出量が0.003mg/ L 以下
※1:環境省令は未制定                                          
※2:化学的分解の方法としては脱塩素化分解、水熱酸化分解、還元熱化学分解等がある。

 

特別管理産業廃棄物に係る規制

 特別管理産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物処理法第12条の2の規定に基づき、 下記のような義務の遵守が求められている。

第2項 <保管>
特管物が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、 生活環境の保全条支障のないようにこれを保管しなければならない
第3項 <運搬・処分の委託>
特管物の運搬又は処分を委託する際には特管物の許可業者に委託しな ければならない。
第4項 また、委託基準( あらかじめ、特管物の種類、数量等を文書で通知等)を遵守しなければならない。
第6項
第7項
<管理責任者の設置>
事業場ごとに、特管物の処理に関する業務を適切に行わせるため、環境省令で定める資格を有する「特別管理産業廃棄物管理責任者」をおかなければならない。
第12項 <帳簿の記載>
特管物の処理に関する処理( 運搬・処分の年月日、委託料、委託先等)を作成し、5年間保存しなければならない。

 特別管理産業廃棄物管理責任者については、廃棄物処理法施行規則第8条の17第2号に資格要件が定められており、一定年数以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者でなければならない。

 


 

PCBの基準等に係る諸外国の状況
平成17年度低濃度PCB汚染物対策検討委員会・第1回処理方策ワーキンググループ 資料
(財)産業廃棄物処理事業振興財団 「産廃情報ネット」ホームページより
詳細は
http://www.sanpainet.or.jp/Archives/pcb/h17LowConcPCB_Syorihosaku_1/shiryou3.pdf

 米国、カナダ、EU、英国、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、オーストラリア及び韓国について調査した結果は、参考資料3−1のとおりである。
  PCBに係る基準及び処理方法についてまとめると、次のとおりである。

○ PCB汚染物である絶縁油に係る基準
ほとんどの国で、50ppm を基準としている。
 ただし、オランダは独自の基準を使用しており、7つの同族体 (28,52,101,118,138,153,180 )のいずれかが0 .5ppm 以上としている。
 また、EU指令(96/59/EC)において、PCB含有量が5dm3(5g)以下の機器は規制対象外となっており、英国及びフランスで制度化している。

○ 処理方法及び処理に係る基準
 PCB汚染物である絶縁油の処理方法として、高温焼却(1,100 又は1,200 ℃/ 2秒/O3%又は6%)を実施している国が多い。化学処理(脱塩素化処理等)も実施している。50ppm 以下(オランダでは上記同族体全てが0.5ppm 未満)については、規制対象外となっている。
  容器等の処理については、多くの国で500ppm を基準として、基準以下までに洗浄等を行い、容器の再使用を認めている。50 ppm 以下(米国では500ppm 未満、オランダでは100ppm 未満)のものについては、規制対象外となっている。

 

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