2006/5/31
いろいろまだ疑問だらけではあるが…
●と、いうことは25日の午後9時から26日の午後6時40分まで異常値のままPCBを排出し続けたということなの?
新聞は最大で、0.29mg/ Nm3の計測値となっているが、東京都とJESCOは0.2mg/
Nm3となっている。
排気口閉鎖後も操業協定の自主管理目標値を上回る0.016mg/ Nm3ということは?
微量とはいえ、その間排出されたであろう総PCB量は最大で 0.29mg/ Nm3×21時間40分間?
また、その間のダイオキシン濃度は発表されていないが、調査したのだろうか?
●排気は、排気処理設備で処理した上、さらにセーフティネットとして活性炭を通すので大丈夫ということであった。多重の安全対策も効果がないということは施設の設計の見直しや運転方法の改善も必要になるの?操業停止中で通常の処理とは異なることをやっていたとしても、蒸発したPCBを処理しきれなかったということなのだから。
●事故詳細は調査中ということで発表されていないが、朝日新聞のいうように人為ミスということは25日の異常値が検出された時点ではなにも対応をしなかったということなのか?
26日までそのまま無視してPCBを排出させていたということなの?
25日の時点で排気を停止していれば外部には出さないですんだということなの?
●オンラインモニタリング装置は中央制御室で常時監視、異常発生時には迅速に対応することになっているが、アラームが鳴っても無視していたの?
そもそもきちんと監視などしていなかったの?
操業停止中のこの時期にこのような状況ということは、通常はもっと無法無秩序状態なのだろうか?
●操業停止中で、事業改善計画書までつくって… そのさなかにこれでは… あらゆる注目の渦中にある事業であり、運転管理体制にも緊張感がみなぎっていることかと思えば… ああ〜 なんだか…
・いかに微量のPCBであれ、敷地境界の大気からPCB は検出されなかったとはいえ、総量規制のない状態で一旦大気中に排出されてしまえば、そんなもの誰にもどこから排出されたPCBであるかなど計り知れない。 ああ〜〜〜〜〜〜〜
●一体全体どうなっていることやら 。豊田の事故もタンクからの廃水流出も何ら教訓にはなっていなかったのだ。
================================================================
2006/6/4
JESCOのHPで公開されている環境安全に関する報告書 「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設の安全設計について」「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設における作業従事者の安全衛生管理について」をパラパラと読んでみた。いかにこの施設が安全であるかということが書き連ねられ、作業従事者が安全に作業を行うためのさまざまな作業手順などが事細かに出ている。
各種の環境モニタリングや検査データがどのように記録されているのかなどを知りたかったが…
作業内容は事細かに出ている
室名
|
工程
|
主要設備
|
作業内容(一部)
|
ガスクロマトグラフ
分析室
|
各工程の運転管理に係わるサンプルのPCB分析 |
@前処理設備(抽出、濃縮、クリーンアップ)×6式
Aガスクロマトグラフ/ECD×4基
Bガスクロマトグラフ/MS×1基 |
@各工程/各場所よりPCB分析サンプルをサンプリングし、分析を実施 |
モニタリング室
3-A
|
溶剤中PCBの監視 |
@溶剤中PCB濃度計×4式
(予備の1式含む) |
@各工程/各場所よりPCB分析サンプルをサンプリングし、分析を実施
洗浄溶剤サンプリング装置にてサンプリングした分析資料を7ヶ所より収集・運搬 |
モニタリング室
3-B、4-A
|
ガス中PCBのオンライン監視 |
@ガス中PCB濃度計×2式 |
@運転はDCS制御による自動運転 |
モニタリング室
3-C
|
排水中のPCB監視 |
@排中PCB濃度計×1式 |
@各工程/各場所よりPCB分析サンプルをサンプリングし、分析を実施
A運転はDCS制御による自動運転 |
資料10定常運転時の作業内容と作業管理より
PCBは労働安全衛生法の「特定化学物質等障害予防規則」に定める第1類物質にあたるため、作業従事者の安全衛生管理は、「特定化学物質等障害予防規則」を含む労働衛生法令を遵守する。
いろいろなことが書いてある…
第7条 局所排気装置の要件、第8条 局所排気装置の稼働〜第34条の2点検の記録、
第36条測定及びその記録:測定の結果は施設の操業中保存し、終了後も3年間保存する。なお、除染室については、オンラインモニタリング装置によりPCBの自動測定を行う。
第36条の2:PCB管理濃度は0.1mg/m3と定められている。
================================================================
2006/6/5
「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設における作業従事者の安全衛生管理について」の中に、安全衛生管理報告書では、PCBにはダイオキシン類であるコプラナPCBが成分として含まれていることに留意する必要がある。(P2)
作業環境管理(1)試運転時の確認〜ダイオキシン類についても、PCBとの相関を把握するための並行測定を行い、両者の相関を確認するとともに、測定方法による影響も考慮してダイオキシン類のレベルを評価する。また、ダイオキシン類の測定と合わせて粉塵測定を行い、粉塵由来のダイオキシン類の影響を確認する。(10P)
作業環境モニタリング
オンラインモニタリング
除染室→PCB→1回/約1時間※2
粗解体室→PCB→1回/約1時間※2 …必要に応じPCB等のオフライン自主測定を要する作業場
蛍光灯安定器処理室→PCB→1回/約1時間※2 …必要に応じPCB等のオフライン自主測定を要する作業場
コンデンサ洗浄/粉砕、分別室→PCB→1回/約1時間※2 …必要に応じPCB等のオフライン自主測定を要する作業場
コア解体室→PCB→1回/約1時間※2 …必要に応じPCB等のオフライン自主測定を要する作業場
分析室1−A→有機溶剤…法定測定作業場 定期的な作業環境測定を行う必要がある作業場
※2サンプリングポイント数により変わる(サンプリングポイント数が増えると、測定間隔は長くなる)
================================================================
2006/6/6
●PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱
別添(厚生労働省)
第8
2 PCB及びダイオキシン類の作業環境濃度の測定
(1)PCB
ア 作業環境濃度の測定
イ 作業環境濃度測定結果の保存
(2)ダイオキシン類
ア 作業環境濃度の測定
イ 作業環境濃度測定結果の保存
3 局所排気装置等の設置等
(1)ばく露防止対策の基本的考え方
(2)局所排気装置等の設置
4 作業マニュアルの策定 処理等事業者は、以下の事項等を記載した作業マニュアルを作成すること。
(1)設備概要(フローシート、配置図及び機器一覧表を含む。)
(2)プロセス説明書
(3)運転準備
(4)運転手順書
(5)緊急時の対応(緊急停止操作を含む。)
(6)安全衛生対策
(7)運転日誌
(8)防災体制
(9)保護具の点検基準
5 保守点検の実施
(1)保守点検計画の策定及びマニュアルの作成
(2)連絡責任体制の確立
(3)保守点検責任者の指名
(4)保守点検記録の作成
排出源及び周辺環境モニタリング計画
<排出源>
要素
|
地 点
|
−
|
項 目
|
頻 度
|
自主管理目標値
|
排気
換気 |
高濃度PCB処理エリア |
排気系統(2系統)
換気系統(2系統) |
PCB |
4回/年 |
排気:0.01mg/Nm3以下
換気:0.001mg/Nm3以下 |
ダイオキシン類 |
2回/年 |
排気:100pg−TEQ/Nm3以下
換気:5pg−TEQ/Nm3以下 |
低濃度PCB処理エリア |
排気系統(2系統) |
PCB |
4回/年 |
排気:0.0001mg/Nm3以下 |
洗浄槽及びIPA蒸留装置排気を含む排気出口 |
イソプロピルアルコール |
2回/年 |
40ppm以下 |
排水 |
敷地内排水桝(1箇所) |
|
PCB |
4回/年 |
0.0015mg/.以下 |
|
|
|
ダイオキシン類 |
2回/年 |
5pg−TEQ/.以下 |
|
|
|
PCB |
1回/年 |
0.0015mg/.以下 |
雨水 |
敷地内雨水桝(3箇所) |
|
ダイオキシン類 |
5pg−TEQ/.以下 |
東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る 安全性と環境保全の確保に関する協定書より
<周辺環境>
下表のとおり現況測定する。
要素
|
地 点
|
項 目
|
頻 度
|
大気 |
敷地北西端、南東端(2箇所) |
PCB |
1回/年 |
ダイオキシン類 |
東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る 安全性と環境保全の確保に関する協定書より
|