東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(以下「東京事業」という。)が安全性と環境 保全を確保しつつ適正に行われるよう、東京都を甲とし、江東区を乙とし、日本環境安全
事業株式会社を丙とし、甲乙丙間において、次の条項により協定を締結する。
(目的)
第 |
1条 この協定は、丙が江東区青海二丁目地先(中央防波堤内側埋立地内)で行う東京事
業に伴う環境負荷の低減を図ることにより、環境への汚染を未然に防止し、良好な生活 環境を確保し、もって江東区民の健康の保護及び地球環境の保全に役立てることを目的
とする。 |
(丙の責務)
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(1) |
関係法令を遵守して安全な操業に努めること。 |
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(2) |
甲の「東京都におけるPCB処理事業の受入条件について」(平成14年7月8日
14環廃計第195号)、乙の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業実施計画につい て(回答)」(平成14年10月31日14江環清第642号。以下「区の回答」とい
う。)及び環境省の「東京都におけるPCB処理事業について」(平成14年8月2日 環廃産第433号)に基づき、安全かつ適正に事業を実施すること。
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(3) |
東京事業に関して、危機管理の考え方を基本に安全対策の構築と環境負荷の低減
を積極的に図るなど、総合的な環境保全対策の推進に努めること。 |
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(4) |
甲及び乙が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処
理に関する調査及び施策に対し、積極的に協力すること。 |
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(5) |
東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)へのPCB
廃棄物の搬入に伴う危険の回避に努めること。 |
(環境安全委員会)
第 |
3条 丙は、東京事業を安全かつ適正に進めるため、平成16年10月26日に設置し
た環境安全委員会を継続するものとする。 |
2 |
丙は、処理施設の操業に関する事項、環境の調査に関する事項並びに安全の確保及び
生活環境の保全に関する事項について、環境安全委員会に報告しなければならない。 |
(PCB廃棄物の受入れ)
第 |
4条 丙は、PCB廃棄物の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を含む基準(以
下「受入基準」という。)を定め、これを満たしていないものについては、受入れを認 めてはならない。 |
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(1) |
運搬容器 |
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処理施設にPCB廃棄物を搬入する場合(タンクローリーを使用する場合を除
く。)には、ステンレススチール製の漏れ防止型金属容器を使用しなければならな い。ただし、別に定める条件の下にバン型トラックを使用する場合、柱上トランス
及びそれらから抜き取られた油を運搬する場合及び大型電気機器を運搬する場合に は、ステンレススチール製の漏れ防止型金属トレイにより運搬することを妨げない。 |
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(2) |
車輌の架装設備 |
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車輌には、GPS等により当該車輌の正確な現在位置を表示し、積載物の種類及
び量が把握でき、加速度センサー等により異常を検出でき、かつ、これらの運行状 況等の情報を自動で発信する設備を搭載していなければならない。ただし、柱上ト
ランス及びそれらから抜き取られた油を運搬する場合については、甲及び乙と丙が 協議して別に定めることができる。 |
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(3) |
保険 |
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処理施設に搬入するために受入対象物を積み込み、運搬し、処理施設に搬入する
までの作業を行う際に、事故等により他人に与えた損害を賠償できるようにするた めに、自動車保険その他の適切な保険に加入している等の措置が講じられていなけ
ればならない。ただし、柱上トランス及びそれらから抜き取られた油を運搬する場 合については、甲及び乙と丙が協議して別に定めることができる。
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(運搬計画書の事前確認)
第 |
5条 丙は、PCB廃棄物を処理施設へ搬入しようとする者に対して、あらかじめ運搬
計画書を作成させ、確認しなければならない。 |
(処理施設の運転管理)
第 |
6条 丙は、PCB廃棄物の安全かつ適正な処理を行うため、処理施設の稼動に当たっ
ては、運転操作手順書、維持管理手順書及び万一の場合を想定した緊急時対応マニュア ルを整備し、これらの手順書等に基づいて適切な運転管理を行わなければならない。
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(環境保全対策)
第 |
7条 丙は、東京事業に伴う大気汚染、水質汚濁等の公害の発生を防止するため、関係
法令を遵守するとともに、処理に用いる機器類及び公害防止設備について、その機能を 十分発揮し得るよう維持管理を行うなど、周辺の生活環境保全に努めなければならない。
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2 |
丙は、東京事業に伴う排気又は排水等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号)第15条第1項の規定に基づき提出した「産業廃棄物処 理施設設置許可申請書」の内容を確実に履行した上で、さらに環境への影響の抑制に努
めなければならない。 |
(化学物質対策)
第 |
8条 丙は、東京事業の実施に当たっては、取り扱う化学物質による周辺環境への負荷
をできる限り削減するため、使用の合理化及び排出量の低減に努めなければならない。 |
(廃棄物対策)
第 |
9条 丙は、東京事業に伴い発生する廃棄物について、発生抑制、再使用、再資源化に
より廃棄物の削減に努める等、自らの責任により処理を行わなければならない。 |
(地球環境保全の取組)
第 |
10条 丙は、地球温暖化の防止に役立てるため、省エネルギーの推進等に努めるもの
とする。 |
2 |
丙は、循環型社会の構築に役立てるため、グリーン調達等の推進に努めるものとする。
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3 |
丙は、事業所内の緑化に努めるものとする。
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4 |
丙は、環境保全及び環境改善の取組を総合的に推進するため、環境マネジメントシス
テム規格ISO14001の認証取得に努めなければならない。 |
(モニタリングの実施等)
第 |
11条 丙は、別紙に掲げるモニタリング計画に基づき処理施設の運転状況及び周辺環
境に及ぼす影響の状況について的確に把握しなければならない。 |
2 |
丙は、前項の規定による各モニタリングの結果が通常の状態と異なる場合には、処理
施設の運転管理等について適切な措置を講じなければならない。 |
3 |
丙は、第1項に規定するモニタリングの結果及び第2項の規定に基づき講じた措置に
ついては、その都度、遅滞なく甲及び乙に報告しなければならない。 |
(緊急時の措置)
第 |
12条 丙は、処理施設において天災その他による不慮の事故が発生した場合は、緊急
時対応マニュアルに従って直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故等の状況及び講じ た措置について甲及び乙に報告しなければならない。 |
2 |
丙は、万一、事故等が発生したことにより、法令で定める基準を超える有害物質が外
部に排出され、又は排出のおそれが生じた場合は、直ちに処理施設の全部又は一部の運 転を停止し、法令で定める基準を超える有害物質が外部に排出しないよう必要な措置を
講ずるとともに、その原因を究明しなければならない。 |
3 |
丙は、前項の規定により講じた必要な措置及び原因究明の結果を遅滞でなく甲及び乙
に報告するものとする。 |
4 |
丙は、処理施設の運転を再開するときは、あらかじめ甲、乙それぞれの意見を聞かな
ければならない。 |
(運転の停止及び再開)
第 |
13条 甲又は乙は、処理施設の運転管理等について、環境保全上支障があると認める
ときは、丙に対して処理施設の全部又は一部の運転を停止し、その原因究明を行うよう 指示することができる。 |
2 |
丙は、前項の規定による指示を受けたときは、直ちに、処理施設の全部又は一部の運
転を停止するとともに原因究明を行い、必要な対策を講じた後、その結果を甲及び乙に 報告しなければならない。 |
3 |
丙は、処理施設の運転を再開するときは、あらかじめ甲、乙それぞれの承認を得なけ
ればならない。 |
(作業従事者等の教育)
第 |
14条 丙は、天災その他の不慮の事故に係る緊急時対応マニュアルを事業所の関係場
所に備えるとともに、事業所職員及び作業従事者に対して定期的に教育訓練を実施しな ければならない。 |
(情報公開の推進)
第 |
15条 丙は、事業所に設置する情報公開ルームにおいて処理実績、環境モニタリング
の結果その他処理事業に関する情報を常時閲覧できるようにするほか、基本的情報につ いてはインターネット等により広く情報公開を進めなければならない。
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2 |
丙は、業務に支障のない範囲で処理施設を積極的に公開し、東京事業に対する江東区
民等の理解の促進に努めなければならない。 |
(区民等への対応)
第 |
16 丙は、東京事業の実施に伴い、環境の保全に関して江東区民等から苦情があっ
た場合には、当該苦情が丙の責めによるものであるときは、自らの責任において適切に 対処しなければならない。 |
(報告及び立入検査)
第 |
17条 甲及び乙は、環境の保全上必要があると認めるときは、東京事業について報告
を求め、又は処理施設の状況等を検査するため、甲及び乙の職員が丙の事業所に立入る ことができるものとし、丙はこれに積極的に協力しなければならない。
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(事業終了時の措置)
第 |
18条 丙は、事業対象区域内のすべてのPCB廃棄物の処理を完了しようとするとき
は、敷地、施設等の環境汚染が生じていないことを確認し、処理施設を解体撤去する計 画を定めた上で、これを実施しなければならない。
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2 |
丙は、用地を原状に回復した段階で実施報告書を作成し、速やかに甲及び乙に提出す
るものとする。 |
3 |
丙は、前項に規定する報告について、あらかじめ甲及び乙と協議するものとする。 |
(受入基準等の事前協議)
第 |
19条 丙は、受入基準を変更しようとするとき、又は第11条のモニタリング計画を
変更しようとするときは、あらかじめ甲及び乙と協議し、その承認を得なければならな い。 |
(協議)
第 |
20条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及び、この協定に定めのない事項について
は、その都度、甲乙丙が協議して決定する。 |
(甲の役割)
第 |
21条 甲は、東京事業を推進してきた経緯を踏まえ、東京事業が、安全かつ適正に行
われるよう、区の回答を遵守し、関係自治体と連携を図り、丙を指導、監督する。 |
上記協定締結の証として本協定書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、おのおの1通を 保有する。
平成17年 7月15日
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東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
甲 |
東京都 |
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代表者 東京都環境局長 平 井 健 一
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東京都江東区東陽四丁目11番28号 |
乙 |
江東区 |
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代表者 江東区長 室 橋 昭
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東京都港区芝一丁目7番17号 |
丙 |
日本環境安全事業株式会社 |
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代表者 代表取締役社長 宮 坂 真 也 |
別紙 排出源及び周辺環境モニタリング計画
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