「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理技術ガイドブック」2003.11.21(金)
「産業廃棄物処理事業振興財団」編集 出版:ぎょうせい 1999年発行 価格3,000円
(産業廃棄物処理事業振興財団に電話をして1999年が最新版であることを確認。)


さて、環境事業団でコピーをしてもらったのが、PCBの分析方法(P198〜P201 P206〜P209)のページ。
なんだか難しそうな数字がたくさん載っているページは除いてコピーを取ってもらったが、やはり帰ってきて読み返すと該当の図表等も無いので自分で買ってしっかり全体を眺めてみようかと反省をして八重洲ブックセンターに問い合わせると、お店にも出版元にも在庫がないとのこと。手に入れるのは難しいとのことであった。残念。いつも一度で用が足りない!

◆判定基準及び検定方法
区分
検定方法
判定基準
廃液(処理済み油)※ 別表第1 廃油中PCB分析方法 PCB濃度0.5mg/Kg以下
廃油(洗浄液) 別表第2の第1 洗浄液試験法 PCB濃度0.5mg/Kg以下
廃プラスチック又は金属くず 別表第2の第1 洗浄液試験法 洗浄液PCB濃度0.5mg/Kg以下
別表第2の第2 拭き取り試験法 PCB付着量0.1μg/100cm2以下
別表第2の第3 部材採取試験法 PCB付着量0.01mg/Kg以下
廃酸又は廃アルカリ 検定方法告示 PCB濃度0.03mg/L以下
上記以外のもの 検定方法告示※※ 検液中PCB濃度0.003mg/L以下
注記
廃油(処理油)※:廃PCB等を処分するために処理したもの
廃油(洗浄液) :トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はこれらと同等以上の洗浄力を有する洗浄液を循環させて洗浄した場合及び浸透させて洗浄した場合に限る
別表       :「特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法」(平成4年厚生省告示第192号、改正 平成10年8月第222号)の別表
検定方法告示   :「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)
検定方法告示※※:海洋投入処分に係わる方法に限る
 

◆判定基準の検定方法
洗浄液試験法→〜〜〜〜〜〜油分等の妨害物質により分析に支障を与えるおそれがある場合には、DMSO分配、硫酸及びシリカゲルカラムクロマトグラフによる前処理を行った上で試料溶液とする。

◆検定方法選定上の注意点
PCB廃棄物(廃プラスチック類又は金属くずに限る)の処理済物の検定方法としては、下記に示した洗浄液試験法、拭き取り試験法、部材採取試験法の3つが定められている。
 検定方法を選定するには、処理するものの性状(大きさ、形、材質等)や実施する処理方法、及び各検定方法の特徴を考慮しなければならない。

1)洗浄液試験法
(特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法」(平成4年厚生省告示第192号、改正平成10年8月第222号)別表第2の第1)
 洗浄後の部材の汚染程度を、洗浄液濃度によって間接的に評価する方法である。
 この方法では、洗浄工程で洗浄溶剤へPCBが溶出しにくくPCB溶出が不十分な場合にも、洗浄溶剤中のPCB濃度が低くなって基準値以下であると誤って判定される可能性があることに注意が必要である。

 従ってこの方法で検定する場合には、不十分な溶出や洗浄状態の分布(バラツキ)が生じないように、前処理工程での解体・分別の程度や、部材と洗浄溶剤との接触を充分に確保する方法を含めた洗浄条件の検討が必要である。


2)拭き取り試験法
(上記「特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法」別表第2の第2)
 処理後の部材の表面(500cm2)を直接拭取って評価する方法である。
 この方法では、拭き取り採取した試料が全体を代表したものになるよう注意が必要である。原則として、処理工程が異なる部材をまとめて拭き取り、評価することは避けなければならない。あらかじめ処理状態の分布(バラツキ)を明らかにし、試料拭き取り位置や面積などの資料採取条件を設定しておくことが望ましい。
 この検定方法は、タンク、配管類、電気機器の容器、鋼板のような一定材質で一定規模の面積を有する部材に適している。

3)部材採取試験法
(上記「特別管理産業廃棄物に係わる基準の検定方法」別表第2の第3)
 処理後の部材を分取して直接検定する方法である。
 この方法では、採取した試料が全体を代表したものになるよう注意が必要である。原則として、処理工程が異なる部材をまとめて採取し、評価することは避けなければならない。あらかじめ処理状態の分布(バラツキ)を明らかにし、試料採取位置や採取料などの試料採取条件を設定しておくことが望ましい。
 この検定方法は、拭き取り試験の実施が困難な小型の部材、前処理で破砕、切断した部材に適している。

◆迅速分析法
 迅速分析法を適用するにあたっては、まず公定法による測定対象に応じて定められている検定方法等との相関性を確認しておくことが望ましい。

「産業廃棄物処理事業振興財団」 ぎょうせい 「廃棄物処理法新処理基準に基づくPCB処理技術ガイドブック」より赤字は渡辺


疑問
▼「処理するものの性状(大きさ、形、材質等)や実施する処理方法、及び各検定方法の特徴を考慮しなければならない」となっているが、「洗浄液試験法」だけを選定するのは
処理するものの性状は考慮しないと言うことなのだろうか?
▼ どちらにしても「PCB溶出が不十分な場合にも、洗浄溶剤中のPCB濃度が低くなって基準値以下であると誤って判定される可能性があることに注意が必要である。」としっかり書いているし、確実な溶剤でしっかり落とすことが本当に可能なのだろうか?
▼ しかし、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを使うのであればまた新たな心配がおきる。IPAの危険性はあれども、アルカリ洗浄までおこなえば確実に落とせるのだろうか?
▼検査方法を確実にすれば本当に大丈夫なのだろうか?
▼とにかく経済性や効率を優先させると抜け道を探すのは世の常である。
▼環境事業団を本当に信頼していいのだろうか?
▼さらなる疑問が次々出てくる。

東京PCBトップへ戻る