東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(案)

東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(案) に寄せられた意見に対する東京都の考え方が発表された。2005年9月2日

東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(17年10月)

           ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
第七条 都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、廃棄物処理法第五条の三第一項に規定する廃棄物処理計画及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
 二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項
 三 前二号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項

3 都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 常々目にする法律の条文や各種計画などで、はっきりとした意思表示(?)、本気でやる気(?)を感じることあまりない。いわゆる、いろんな解釈が可能なような差し障りのない言葉をならべるものだと思っていた。しかし、PCBの特別措置法には「確実に」という言葉があちこちに出てくる。そのための特別措置法ではあるが。

 東京都の今回の処理計画(案)ではPCB廃棄物を確実かつ適正に処理するという意気込み(?)や使命(?)は感じられない。法律や計画はそんな感傷的なモノではないといわれればそれまでではあるが…。最終期限が決まっていることでもあるし、事業者が確実に適正に処理をすることではある。しかし、あの計画で、都内に存在するPCB廃棄物をひとつ残らず確実に適正に処理できるのだろうかと不安を感じる。処理の申込を受け付け、果たしてすべての保管・使用事業者がもれなく申し込むのであろうか?取り残しがでないようなフォローは誰がどのように追跡するのか?
  しかし、計画は計画である。どのような立派な計画ができてもそれを確実に実施、実行させるための仕組み作りなくしては実現できない。

 東京都はPCB処理施設を積極的に誘致までしたのである。PCB廃棄物を確実に適正に処理するための役割を東京都がどのように担うのかがいまいち私には見えてこない。(2005.9.3渡辺)



東京都ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理計画(案) に寄せられたご意見について
平成17年8月 東京都環境局
環境局ホームページより
詳細はhttp://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/matome.htm    

 標記について平成17年7月4日から7月19日まで、ホームページなどを通してご意見を 募集しましたところ、3団体、個人の方2名のご意見をいただきました。
 お寄せいただいた主なご意見とそれに対する都の考え方について、次のとおり取り まとめました。いただいたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、適宜要約さ せていただいております。
 ご意見をお寄せいただきました方のご協力に厚くお礼申し上げます。  

 

寄せられた主なご意見に対する考え方
主なご意見の要約
考え方
第2章 PCB廃棄物の保管量、使用量及び処分量
○都だけでなく、東京に設置する処理施設の処理対象となる他3県の保管量、処分量等を示すべき ○本計画策定の根拠となるPCB特別措置法(注)では、各都道府県内のPCB廃棄物の処理について計画を定めることとなっています。他の3県の保管量、処分量等については、各県が策定する処理計画で示されることとなります。
第3章 PCB廃棄物処理の体制と推進方策
○処理計画に係わるそれぞれの役割、責任を明確にすべき ○関係する事業者の役割、責任は「2 PCB廃棄物を保管している事業者等、処理事業者及び行政の役割」において示しています。
○事業者それぞれの具体的な処理計画を誰がどのように立案し実施するのか不明確 ○本計画で都は、PCB廃棄物の処理期限、処分見込み量、処分先、処理体制を具体的に示しており、これに基づいて保管・使用事業者や収集運搬・処分事業者は、相互に調整して処理時期等を定め、適正に処理することになります。
○現場解体を必要とする大型トランス等のPCB廃棄物の、安全な現場解体の方法を明確にすべき ○現場解体時の漏洩や飛散防止については、保管・使用事業者の役割の項目に明記します。
○情報公開や都民への情報提供の徹底を求める ○本計画では、処分事業者にPCB廃棄物処理施設の操業状況、周辺大気の測定結果等の情報公開や、施設の一般公開など、積極的な情報公開を求めるとともに、都としてもPCB廃棄物の処理に関する情報の提供に努めることしています。
(注)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

 



とりあえず単純に素人が思いつくこと疑問におもうことを意見としてまとめた  2005年7月8日−-

2005年7月8日

「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(案)」に対する意見

渡辺洋子

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理が安全かつ適正に行われるための計画となることを願って以下のように意見を述べます。

1. 東京都内に存在するポリ塩化ビフェニル廃棄物を残すことなく安全にかつ確実に処理することを求める。そのためにも東京都は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の存在を確実に把握するための追跡調査を行うことが必要である。
 都内PCB廃棄物処分見込量(保管量+使用量)は高圧トランスをみると平成14年3月末現在1,867台、平成15年3月末現在1,704台、平成16年3月末現在1,695台と、年々かなりの届出台数が減少している。東京都は届出を受けて集計をしたあとの個別追跡調査を行っているのか。減少分は他県へ移動しているのか、それとも行方不明になっているのか。(全国集計をみても年度や種類によって隔たりはあるが、かなりの減少があるので全国的に未だにPCBの行方不明は歯止めがかかっていないのではないか。)未届け事業者の掘り起こしはもとより、前年度より減少分の追跡を確実に行い行方不明分等がでないようにPCB廃棄物拡散の未然防止を確実に行って欲しい。特に大型トランスの行方不明分等の追跡調査は確実に行って欲しい。都内分処理終了予定までに都内に存在するPCB廃棄物処理を一つ残さず安全にかつ確実に行って欲しい。  

2. 膨大な数の都内分PCB廃棄物の処理計画を具体的に誰がどのように立案し実施するのかが不明確である。処理計画をより具体的にし、またその計画の責任の所在、それぞれの役割を明確に示して欲しい。
 保管事業者、使用事業者、処分事業者、収集運搬事業者、東京都のそれぞれの役割は記載されているが、実際の処理計画を誰がどのように立案し実施するのかが不明確である。第3章3の(2)で「保管事業者、収集運搬事業者、処分事業者及び関係自治体は、相互に協力して計画的な搬入・処分に努める。」となっているが、相互に協力して計画的な搬入・処分に努めるのは当然のことではあるが、より具体的に処理計画の責任の所在を明確にすべきではないか。
 保管・使用事業者が直接処分事業者であるところの日本環境安全事業(株)と処分の委託契約をし、日本環境安全事業(株)が処分量の全容を把握して処理計画を立てるのであればそのことを明確にすべきではないか。そして、東京都は保管・使用事業者がもれなく委託契約し、PCB廃棄物の処分が確実に行われることを指導し、見届けなければならない。「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」なのであるから、処理計画に係わるそれぞれの役割を明確に示し責任の所在を明確に記して欲しい。
 また、現在もPCBを含んだ機器を使用している事業者に対しては「平成23年3月までに使用を中止し処分する。」となっているが、具体的にどの時点で使用を中止すれば処分が可能なのかの具体的な計画に基づいた指導が必要なのではないか。

3. 大型トランス等の現場解体が必要なPCB廃棄物の周知及び安全な現場処理、収集運搬の計画を明確に示して欲しい。
 日本環境安全事業(株)の「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設に係わる受入基準」の受入対象物に該当しない大きさ重さの高圧トランス、高圧コンデンサ等は東京都内にどの程度存在するのか。PCB廃棄物処理事業検討委員会(2004年4月)の「大型トランス等に関わる現場解体作業についての報告」「要現場対応機器一覧(地域ごと)」によると高圧トランスの東京事業分だけで88個(不明分12個)もあった。それらは保管場所でPCBの液抜き、機器本体の解体を必要とするとのことである。(検討委員会ではそれらの中には保管場所のビル自体を解体しないと解体作業ができないものも存在するとのことであった。)保管事業者の責任で現場解体等が行われるのであろうが、「知識及び経験を有するものの協力を得て、液抜き・解体の方法を決定する」となっているが具体的にはどのように行われるのか。PCBやダイオキシンの拡散なく、作業者や周辺住民への安全を確保するために確実な処理計画をたてて欲しい。また、それら現場解体が必要な大型保管事業者、また大量保管事業者の所在を周辺住民へ周知して欲しい。

4. PCB廃棄物の搬入経路をより具体的に図示して欲しい。
 「収集した後、処分事業者までの運搬は、可能な限り首都高速道路、国道を利用する」となっているが、いろんな搬入経路が考えられるため、首都高の各出口からの具体的な搬入経路を図示して欲しい。

5. 安全性の追求・環境保全を最優先させた確実な処理体制を求めるとともに、情報公開の徹底を求める。

以上

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