2005年7月8日
「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(案)」に対する意見
渡辺洋子
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理が安全かつ適正に行われるための計画となることを願って以下のように意見を述べます。
1. 東京都内に存在するポリ塩化ビフェニル廃棄物を残すことなく安全にかつ確実に処理することを求める。そのためにも東京都は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の存在を確実に把握するための追跡調査を行うことが必要である。
都内PCB廃棄物処分見込量(保管量+使用量)は高圧トランスをみると平成14年3月末現在1,867台、平成15年3月末現在1,704台、平成16年3月末現在1,695台と、年々かなりの届出台数が減少している。東京都は届出を受けて集計をしたあとの個別追跡調査を行っているのか。減少分は他県へ移動しているのか、それとも行方不明になっているのか。(全国集計をみても年度や種類によって隔たりはあるが、かなりの減少があるので全国的に未だにPCBの行方不明は歯止めがかかっていないのではないか。)未届け事業者の掘り起こしはもとより、前年度より減少分の追跡を確実に行い行方不明分等がでないようにPCB廃棄物拡散の未然防止を確実に行って欲しい。特に大型トランスの行方不明分等の追跡調査は確実に行って欲しい。都内分処理終了予定までに都内に存在するPCB廃棄物処理を一つ残さず安全にかつ確実に行って欲しい。
2. 膨大な数の都内分PCB廃棄物の処理計画を具体的に誰がどのように立案し実施するのかが不明確である。処理計画をより具体的にし、またその計画の責任の所在、それぞれの役割を明確に示して欲しい。
保管事業者、使用事業者、処分事業者、収集運搬事業者、東京都のそれぞれの役割は記載されているが、実際の処理計画を誰がどのように立案し実施するのかが不明確である。第3章3の(2)で「保管事業者、収集運搬事業者、処分事業者及び関係自治体は、相互に協力して計画的な搬入・処分に努める。」となっているが、相互に協力して計画的な搬入・処分に努めるのは当然のことではあるが、より具体的に処理計画の責任の所在を明確にすべきではないか。
保管・使用事業者が直接処分事業者であるところの日本環境安全事業(株)と処分の委託契約をし、日本環境安全事業(株)が処分量の全容を把握して処理計画を立てるのであればそのことを明確にすべきではないか。そして、東京都は保管・使用事業者がもれなく委託契約し、PCB廃棄物の処分が確実に行われることを指導し、見届けなければならない。「東京都ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」なのであるから、処理計画に係わるそれぞれの役割を明確に示し責任の所在を明確に記して欲しい。
また、現在もPCBを含んだ機器を使用している事業者に対しては「平成23年3月までに使用を中止し処分する。」となっているが、具体的にどの時点で使用を中止すれば処分が可能なのかの具体的な計画に基づいた指導が必要なのではないか。
3. 大型トランス等の現場解体が必要なPCB廃棄物の周知及び安全な現場処理、収集運搬の計画を明確に示して欲しい。
日本環境安全事業(株)の「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設に係わる受入基準」の受入対象物に該当しない大きさ重さの高圧トランス、高圧コンデンサ等は東京都内にどの程度存在するのか。PCB廃棄物処理事業検討委員会(2004年4月)の「大型トランス等に関わる現場解体作業についての報告」「要現場対応機器一覧(地域ごと)」によると高圧トランスの東京事業分だけで88個(不明分12個)もあった。それらは保管場所でPCBの液抜き、機器本体の解体を必要とするとのことである。(検討委員会ではそれらの中には保管場所のビル自体を解体しないと解体作業ができないものも存在するとのことであった。)保管事業者の責任で現場解体等が行われるのであろうが、「知識及び経験を有するものの協力を得て、液抜き・解体の方法を決定する」となっているが具体的にはどのように行われるのか。PCBやダイオキシンの拡散なく、作業者や周辺住民への安全を確保するために確実な処理計画をたてて欲しい。また、それら現場解体が必要な大型保管事業者、また大量保管事業者の所在を周辺住民へ周知して欲しい。
4. PCB廃棄物の搬入経路をより具体的に図示して欲しい。
「収集した後、処分事業者までの運搬は、可能な限り首都高速道路、国道を利用する」となっているが、いろんな搬入経路が考えられるため、首都高の各出口からの具体的な搬入経路を図示して欲しい。
5. 安全性の追求・環境保全を最優先させた確実な処理体制を求めるとともに、情報公開の徹底を求める。
以上